更新日:2011年8月26日 環境政策課
登録の手続きについて
■浄化槽保守点検業者の登録制度について
青森県では、浄化槽法に基づき、「青森県浄化槽保守点検業者登録条例」を制定していますので、青森県内(平成18年10月1日以降は青森市を除く)を営業区域として浄化槽保守点検業を行う場合には、青森県知事の登録を受けることが必要です。
登録制度の概要は次のとおりです。
青森県では、浄化槽法に基づき、「青森県浄化槽保守点検業者登録条例」を制定していますので、青森県内(平成18年10月1日以降は青森市を除く)を営業区域として浄化槽保守点検業を行う場合には、青森県知事の登録を受けることが必要です。
登録制度の概要は次のとおりです。
| 登録の有効期間 | 3年 |
| 登録(更新登録) 手数料 |
33,000円 |
| 登録を受ける ための要件 |
ア 県内に営業所を設置していること。(条例第11条第1項) イ 営業所ごとに専任の浄化槽管理士を置いていること。(条例第11条第1項) ウ 営業所ごとに必要な器具を備えていること。(条例第11条第2項)、(規則第6条) エ 登録申請者が、欠格要件に該当しないこと。(条例第6条第1項)、(規則第2号様式) オ 申請書及びその添付書類の重要な事項について、虚偽の記載がなく、 かつ重要な事実の記載が欠けていないこと。(条例第6条第1項) |
■登録(更新登録)の手続き
登録又は更新登録を行う場合は、浄化槽保守点検業者登録(更新登録)申請書(規則第1号様式)により次表の書類を添付のうえ、主たる営業所を管轄する環境管理事務所に1部提出してください。
登録又は更新登録を行う場合は、浄化槽保守点検業者登録(更新登録)申請書(規則第1号様式)により次表の書類を添付のうえ、主たる営業所を管轄する環境管理事務所に1部提出してください。
各種届出・様式
■登録業者に係る各種届出
【登録事項に変更があった場合】
次表に掲げる事項に変更があった場合は、右欄の書類を添付して、 その日から30日以内に浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書(規則第5号様式)を提出してください。
【登録事項に変更があった場合】
次表に掲げる事項に変更があった場合は、右欄の書類を添付して、 その日から30日以内に浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書(規則第5号様式)を提出してください。
| 登録申請者の氏名 | 住民票の写し又はこれに代わる書面 |
| 登録申請者(法人)の名称 | 登記事項証明書 |
| 登録申請者の住所 | 住民票の写し又はこれに代わる書面 |
| 登録申請者(法人)の住所 | 登記事項証明書 |
| 登録申請者(法人)の代表者 | 登記事項証明書 |
| 営業所の名称 | |
| 営業所の所在地 | 営業所の所在地の周辺の見取図 |
| 役 員 | 登記事項証明書 誓約書(新たに役員になった者がある場合に限る。) |
| 浄化槽管理士 | 新たな浄化槽管理士の住民票の写し、又はこれに代わる書面 (新たな浄化槽管理士が置かれた場合に限る。) ------------------------------------------------ 新たな浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の写し (新たな浄化槽管理士が置かれた場合に限る。) |
【廃業等の届出】
次表の左欄の事実があった場合は、右欄の者がその日から30日以内に浄化槽保守点検業廃業等届出書(規則第6号様式)を提出する必要があります。
次表の左欄の事実があった場合は、右欄の者がその日から30日以内に浄化槽保守点検業廃業等届出書(規則第6号様式)を提出する必要があります。
| 廃業等の届出事由 | 届出をしなければならない者 |
|---|---|
| 1 死亡した場合 | 相続人 |
| 2 法人が合併により消滅した場合 | 法人を代表する役員であった者 |
| 3 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 | 破産管財人 |
| 4 法人が合併又は破産手続開始の決定以外 の事由により解散した場合 | 清算人 |
| 5 業を廃止した場合 | 浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人を代表する役員 |
■各種申請・届出様式
| 規則第1号様式 | 浄化槽保守点検業者登録(更新登録)申請書 |
| 規則第2号様式 | 誓約書 |
| 規則第3号様式 | 器具明細書 |
| 規則第5号様式 | 浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書 |
| 規則第6号様式 | 浄化槽保守点検業廃業等届出書 |
| 規則第7号様式 | 標識 |
| 規則第8号様式 | 帳簿 |
| 規則第10号様式 | 浄化槽管理士証 |
お問い合わせ
環境政策課環境保全グループ
電話:017-734-9242
FAX:071-734-8065

