更新日:2011年8月26日 環境政策課
平成18年10月1日から青森市が中核市に移行したことに伴い、次のとおり手続きが変わりましたので、ご注意ください。
青森市内で浄化槽を設置する方へ
青森市内に浄化槽を設置する場合は、平成18年10月1日以降は青森市へ設置届を提出することになります。
また、青森市内に設置されている浄化槽に係る各種届出・報告も同様に青森市へ提出することになります。
また、青森市内に設置されている浄化槽に係る各種届出・報告も同様に青森市へ提出することになります。
浄化槽保守点検業者の方へ
平成18年10月1日から、青森市においても浄化槽保守点検業者の登録制度が開始されることになり、青森市で営業する場合の登録手続が次のとおり変更となります。
1 平成18年10月1日以降、青森市のみで営業する場合は、青森市の登録が必要となりますので、青森市に登録申請をすることになります。
2 平成18年10月1日以降、青森市及びその他の市町村で営業する場合は、県と青森市の両方の登録が必要となりますので、県と青森市に登録申請をすることになります。
3 平成18年9月30日において、県の登録を受けている場合は、その有効期限までは青森市の登録を受けたものとみなされます(「みなし登録」といいます。)。
4 平成18年10月1日以降、みなし登録を有している業者が変更届又は各種報告を行う場合、青森市のみで営業する場合は青森市に、青森市及びその他の市町村で営業する場合は県と青森市の両方に書類を提出することになります。
1 平成18年10月1日以降、青森市のみで営業する場合は、青森市の登録が必要となりますので、青森市に登録申請をすることになります。
2 平成18年10月1日以降、青森市及びその他の市町村で営業する場合は、県と青森市の両方の登録が必要となりますので、県と青森市に登録申請をすることになります。
3 平成18年9月30日において、県の登録を受けている場合は、その有効期限までは青森市の登録を受けたものとみなされます(「みなし登録」といいます。)。
4 平成18年10月1日以降、みなし登録を有している業者が変更届又は各種報告を行う場合、青森市のみで営業する場合は青森市に、青森市及びその他の市町村で営業する場合は県と青森市の両方に書類を提出することになります。
| 東青地域県民局地域連携部 青森環境管理事務所 |
〒030-8566 青森市東造道1-1-1 環境保健センター内 |
017-736-9292 |
| 中南地域県民局地域連携部 弘前環境管理事務所 |
〒036-8345 弘前市大字蔵主町4 弘前合同庁舎2階 |
0172-31-1900 |
| 三八地域県民局地域連携部 八戸環境管理事務所 |
〒039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田7 八戸合同庁舎2階 |
0178-27-5111(代) |
| 下北地域県民局地域連携部 むつ環境管理事務所 |
〒035-0073 むつ市中央1-1-8 むつ合同庁舎新館1階 |
0175-33-1900 |
| 青森市環境部 廃棄物対策課 |
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071-761-4012 |
お問い合わせ
環境政策課 環境保全グループ
電話:017-734-9242
FAX:017-734-8065

