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更新日付:2023年4月1日 環境保全課

二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請・届出について

二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定について

 青森県内で二以上の事業者が、それらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、青森県知事の認定が必要となります。
 また、認定を受けた廃棄物の処理について、その一部または全部を廃止した場合や軽微な変更があった場合には、届出が必要です。

 なお、設置しようとする施設の種類・規模等によっては、認定を受ける前に、産業廃棄物処理施設の設置許可が必要となります。
産業廃棄物処理施設の設置許可申請についてはこちらをご覧ください

認定申請・届出手続きについて

申請・届出窓口

 次のチェックシートによりご確認ください。 (画像をクリックすると、PDFファイルが開きます。)
 必要書類等については、事前に申請・届出窓口にご確認ください。 認定申請は予約制 となっておりますので、 事前に申請日時を調整してください。
(事前予約がない場合、担当職員不在等により対応できないことがあることをあらかじめ御了承ください。)

※申請窓口が青森市の場合は、こちらをご参照ください。
  ※申請窓口が八戸市の場合は、八戸市市民環境部環境保全課(TEL:0178-51-6195)にお問合せください。
  • 産業廃棄物処理業の窓口チェックシート

申請・届出様式

 青森県庁ウェブサイトの「電子申請・届出システム」から様式をダウンロードしてご使用ください。

 ○「二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請書」はこちら(「電子申請・届出システム」のページを開きます) 
 ○「二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定変更届出書等」はこちら(「電子申請・届出システム」のページを開きます)

※認定基準や提出部数等については、「電子申請・届出システム」からダウンロードした手引き等を確認してください。

申請手数料

 申請手数料は、下の表のとおりです。 青森県収入証紙 により納めていただきます。
 なお、収入証紙は台紙に貼り付けずにご持参ください。

収入証紙の購入先については、こちらをご参照ください。
※ 変更(廃止)届については手数料は不要です。
項目 新規 変更
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請 147,000円 134,000円

各地域県民局環境管理部のご案内

名称 所在地 電話番号 管轄区域
東青地域県民局環境管理部

〒038-0031
青森市大字三内字丸山198-4
(青森県運転免許センター2F)
017-763-5292 (直通) 東津軽郡、
上北郡(野辺地町、横浜町、六ヶ所村)
中南地域県民局環境管理部
〒036-8345
弘前市大字蔵主町4
(県弘前合同庁舎1F)
0172-31-1900 (直通) 弘前市、黒石市、五所川原市、
つがる市、平川市、
西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、
北津軽郡
三八地域県民局環境管理部
〒039-1101
八戸市大字尻内町字鴨田7
(県八戸合同庁舎2F)
0178-27-5111 (代表) 十和田市、三沢市、
三戸郡、
上北郡(七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町)
下北地域県民局環境管理部
〒035-0073
むつ市中央1-1-8
(県むつ合同庁舎新館1F)
0175-33-1900 (直通) むつ市、
下北郡

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この記事についてのお問い合わせ

環境保全課 廃棄物・不法投棄対策グループ
電話:017-734-9248  FAX:017-734-8081

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