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事件の概要・経緯

更新日:2010年09月30日 県境再生対策室

事件の概要
場  所  : 岩手県二戸市上斗米地内(16ha)と
青森県田子町茂市地内(11ha)にまたがる原野27ha
原因者   : ・三栄化学工業株式会社(八戸市、産業廃棄物処理業)
・縣南衛生株式会社(埼玉県、産業廃棄物処理業)

事件の経緯
H3.1 中間処理業(たい肥化)の許可を追加
◎燃えがら、汚泥(以上有害物質を含まないもの)と
樹皮を混合し、たい肥化、規模未満管理型最終処分場使用開始
H7~ 住民・従業員から苦情、情報提供及び県による
立入調査等
H7.9 燃えがらの不法投棄を確認
H8.11 不法投棄により三栄化学工業(株)に対し事業の全部停止処分
(青森県 処分業、収集運搬業30日間・岩手県 収集運搬業20日間)
H9.7 早朝・夜間集中監視
H10.12~H11.1 両県の肥料担当課からそれぞれ立入調査した結果が提供
H9.3 中間処理業の許可に動植物性残さを追加
(特別管理産業廃棄物を除く)
H9.12 中間処理業の許可にばいじんを追加
(特別管理産業廃棄物を除く)
H11.4 青森県・岩手県が合同で立ち入り調査を実施し、
不法投棄が疑われた
H11.11 岩手・青森県警察合同捜査本部は廃棄物処理法違反として強制捜査
H12.5 原因法人の関係者を逮捕
H12.6~ 投棄された廃棄物を撤去する旨の措置命令
(青森県・岩手県)
H12.8 三栄化学工業(株)の業の取消処分
H12.10 縣南衛生(株)破産決定
H12.12 縣南衛生(株)から業の廃止届
H13.5 判決 両法人 罰金 2千万円

依田清孝(縣南衛生(株)代表者)
罰金1千万円・懲役2年6月(執行猶予4年)
(H16.6 最高裁が上告を棄却、判決確定)

源新信重(三栄化学工業(株)代表者)
死亡により公訴棄却
H13.6 三栄化学工業(株)解散(清算人:同社社長)
H14.9 汚染の周辺への拡散防止対策を講ずる旨の措置命令(青森県)

投棄廃棄物の内容と推計量
 燃え殻、汚泥、廃油、
 RDF様物(廃プラスチック等のごみを圧縮して固めたもの)等
 青森側約84万m3、岩手側約25万m3
現場全景写真 (平成14年10月8日撮影)
平成14年10月8日撮影(全景その1)
(全景その1)
H14年10月8日撮影(全景その2)
(全景その2)

お問い合わせ

県境再生対策室
電話:017-734-9261  FAX:017-734-8081
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