更新日:2012年1月20日 環境政策課
1.フロン回収・破壊法について
オゾン層の破壊や地球温暖化を招くフロンを大気中にみだりに放出することを禁止するとともに、機器の廃棄時における適正な回収及び破壊処理の実施等を義務付けた「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」が平成13年6月15日に成立し、同月22日に施行されました。
2.改正フロン回収・破壊法について
1)改正内容について
平成19年10月1日より 、改正フロン回収・破壊法が施行されました。
主な改正内容は次のとおりです(詳しくは 改正法のパンフレット等 をご覧ください)。
「行程管理制度(フロン類の引渡しの委託等を書面で管理する制度)の導入」
業務用冷凍空調機器の廃棄等を行おうとする者は、フロン類回収業者に直接フロン類を引き渡す場合には回収依頼書を交付しなければなりません。また、フロン類の引渡しを他の者に委託する場合には、その業務を受託する者に、委託確認書を交付しなければなりません。また、その受託者は、委託確認書をフロン類回収業者に渡さなければなりません。
フロン類回収業者は、フロン類を引き取ったときは、業務用冷凍空調機器の廃棄等を行おうとする者及びフロン類引渡業務をフロン類回収業者に委託した者に対し、引取証明書を交付しなければなりません。また、交付された引取証明書は3年間保存しておかなかればなりません。
「整備時のフロン類の回収義務の明確化」
業務用冷凍空調機器の整備を行う者も、フロン類の回収作業を行うには都道府県知事の登録が必要になります(または、フロン類の回収作業を都道府県知事に登録されたフロン類回収業者に委託しなければなりません)。
フロン類回収業者は、廃棄時と同様に、回収基準に従ってフロン類を回収しなければなりません。
「解体される建物中における業務用冷凍空調機器の設置の有無の確認及び説明」
建物解体工事を発注者から直接請け負おうとする業者は、その建物に、フロン類を含む業務用冷凍空調機器が設置されていないかどうかを確認し、その結果を工事を発注しようとする者に書面(事前確認書)で説明しなければなりません。工事を発注しようとする者はその確認作業に協力しなければなりません。
「フロン類の回収が必要な場合の拡大」
業務用冷凍空調機器を廃棄する場合に加え、部品等のリサイクルを目的としてリサイクル業者等に機器を譲渡する場合についても、フロン類回収業者によるフロン類の回収が義務化されました。
「都道府県知事に廃棄者等に対する指導等の権限を付与」
都道府県知事は、フロン類回収業者に加えて、業務用冷凍空調機器の廃棄等を行おうとする者など他の義務対象者に対しても、その義務の履行を担保するため、新たに、職員を事務所等に立ち入らせることや、指導、助言、勧告、命令等の措置を講ずることができることになります。
平成19年10月1日より 、改正フロン回収・破壊法が施行されました。
主な改正内容は次のとおりです(詳しくは 改正法のパンフレット等 をご覧ください)。
「行程管理制度(フロン類の引渡しの委託等を書面で管理する制度)の導入」
業務用冷凍空調機器の廃棄等を行おうとする者は、フロン類回収業者に直接フロン類を引き渡す場合には回収依頼書を交付しなければなりません。また、フロン類の引渡しを他の者に委託する場合には、その業務を受託する者に、委託確認書を交付しなければなりません。また、その受託者は、委託確認書をフロン類回収業者に渡さなければなりません。
フロン類回収業者は、フロン類を引き取ったときは、業務用冷凍空調機器の廃棄等を行おうとする者及びフロン類引渡業務をフロン類回収業者に委託した者に対し、引取証明書を交付しなければなりません。また、交付された引取証明書は3年間保存しておかなかればなりません。
「整備時のフロン類の回収義務の明確化」
業務用冷凍空調機器の整備を行う者も、フロン類の回収作業を行うには都道府県知事の登録が必要になります(または、フロン類の回収作業を都道府県知事に登録されたフロン類回収業者に委託しなければなりません)。
フロン類回収業者は、廃棄時と同様に、回収基準に従ってフロン類を回収しなければなりません。
「解体される建物中における業務用冷凍空調機器の設置の有無の確認及び説明」
建物解体工事を発注者から直接請け負おうとする業者は、その建物に、フロン類を含む業務用冷凍空調機器が設置されていないかどうかを確認し、その結果を工事を発注しようとする者に書面(事前確認書)で説明しなければなりません。工事を発注しようとする者はその確認作業に協力しなければなりません。
「フロン類の回収が必要な場合の拡大」
業務用冷凍空調機器を廃棄する場合に加え、部品等のリサイクルを目的としてリサイクル業者等に機器を譲渡する場合についても、フロン類回収業者によるフロン類の回収が義務化されました。
「都道府県知事に廃棄者等に対する指導等の権限を付与」
都道府県知事は、フロン類回収業者に加えて、業務用冷凍空調機器の廃棄等を行おうとする者など他の義務対象者に対しても、その義務の履行を担保するため、新たに、職員を事務所等に立ち入らせることや、指導、助言、勧告、命令等の措置を講ずることができることになります。
3.改正フロン回収・破壊法の仕組み
業務用冷凍空調機器からみだりにフロン類を放出すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられます!
4.行程管理制度に係る書面について
行程管理制度に使用する書面として、業界団体で組織する一般社団法人フロン回収推進産業協議会(INFREP)が行程管理票を販売しています。
行程管理票は全国の関係団体・自治体等で販売されており、 青森県内では次の団体・合同庁舎等で販売しています。
なお、行程管理票の種類や記載方法等の詳細については、 一般社団法人フロン回収推進産業協議会(INFREP)のホームページ をご覧下さい。
(1)団体名称
・青森県冷凍空調設備工業会(TEL:017-738-2131)
・青森県解体工事業協会(TEL:017-729-2322)
(2)合同庁舎等名称
・県庁地下売店(017-722-1111 内線5636)
・県合同庁舎売店(弘前、八戸、五所川原、十和田、むつ)
行程管理票は全国の関係団体・自治体等で販売されており、 青森県内では次の団体・合同庁舎等で販売しています。
なお、行程管理票の種類や記載方法等の詳細については、 一般社団法人フロン回収推進産業協議会(INFREP)のホームページ をご覧下さい。
(1)団体名称
・青森県冷凍空調設備工業会(TEL:017-738-2131)
・青森県解体工事業協会(TEL:017-729-2322)
(2)合同庁舎等名称
・県庁地下売店(017-722-1111 内線5636)
・県合同庁舎売店(弘前、八戸、五所川原、十和田、むつ)
5.第一種フロン類回収業者の登録等について
1)登録(更新)申請について
廃棄等が行われる業務用冷凍空調機器からフロン類の回収を行おうとする業者は、第一種フロン類回収業者として、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません(第一種特定製品の廃棄等を行う際、第一種特定製品廃棄等実施者自らそのフロン類の回収を行う場合にも登録が必要です)。
第一種フロン類回収業者の登録有効期間は5年です。登録日から5年が経過する事業者は、登録の有効期間内に更新手続を行わなければ、登録が失効しますのでご注意ください。
登録申請に必要な書類は次のとおりです(更新登録の場合も同様です)
(1)申請書
様式 [PDF]
18KB [WORD]
53KB
(2)登録手数料
県証紙(4千円分)
(3)本人を確認できる書類
ア 個人の場合は申請日前3ヶ月以内に発行された住民票の写し(外国人の場合は、外国人登録証明書の写し)
イ 法人の場合は申請日前3ヶ月以内に発行された登記事項証明書
(4)申請者等が法に定める欠格要件に該当しないことを誓約した旨の書面(誓約書)
様式 [PDF]
7KB [WORD]
26KB
(5)フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類
ア 自ら所有している場合は、購入契約書、納品書、領収書及び販売証明書等のうち、いずれかの写し。
イ 自ら所有権を有していない場合は、借用契約書、共同使用規定書及び管理要領書等のうち、いずれかの写し
(6)フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し
廃棄等が行われる業務用冷凍空調機器からフロン類の回収を行おうとする業者は、第一種フロン類回収業者として、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません(第一種特定製品の廃棄等を行う際、第一種特定製品廃棄等実施者自らそのフロン類の回収を行う場合にも登録が必要です)。
第一種フロン類回収業者の登録有効期間は5年です。登録日から5年が経過する事業者は、登録の有効期間内に更新手続を行わなければ、登録が失効しますのでご注意ください。
登録申請に必要な書類は次のとおりです(更新登録の場合も同様です)
(1)申請書
様式 [PDF]
(2)登録手数料
県証紙(4千円分)
(3)本人を確認できる書類
ア 個人の場合は申請日前3ヶ月以内に発行された住民票の写し(外国人の場合は、外国人登録証明書の写し)
イ 法人の場合は申請日前3ヶ月以内に発行された登記事項証明書
(4)申請者等が法に定める欠格要件に該当しないことを誓約した旨の書面(誓約書)
様式 [PDF]
(5)フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類
ア 自ら所有している場合は、購入契約書、納品書、領収書及び販売証明書等のうち、いずれかの写し。
イ 自ら所有権を有していない場合は、借用契約書、共同使用規定書及び管理要領書等のうち、いずれかの写し
(6)フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し
2)変更届について
第一種フロン類回収業者が以下の事項を変更した場合は、変更があった日から30日以内に、その届出に係る変更後の書類を添付して登録を受けた都道府県知事に届け出なければなりません。
(1)変更の内容
(ア)氏名又は名称及び住所並びに法人の場合の代表者の氏名
(イ)事業所の名称及び所在地
(ウ)その業務に係る第一種特定製品の種類及び回収しようとするフロン類の種類
登録申請した「回収の対象とする第一種特定製品の種類及び回収しようとするフロン類の種類」に係る変更です。
(エ)回収の用に供する設備の種類
登録申請した「フロン類回収設備の種類、能力及び台数」のうち、「設備の種類」に係る変更です。
(2)様式
[PDF]
8KB [WORD]
24KB
(3)添付資料
(1)の(ア)に係る変更届出の場合の添付資料
⇒ 住民票の写し又は登記事項証明書
(1)の(ウ)及び(エ)に係る変更届出の場合の添付資料
⇒ フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類
⇒ フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
第一種フロン類回収業者が以下の事項を変更した場合は、変更があった日から30日以内に、その届出に係る変更後の書類を添付して登録を受けた都道府県知事に届け出なければなりません。
(1)変更の内容
(ア)氏名又は名称及び住所並びに法人の場合の代表者の氏名
(イ)事業所の名称及び所在地
(ウ)その業務に係る第一種特定製品の種類及び回収しようとするフロン類の種類
登録申請した「回収の対象とする第一種特定製品の種類及び回収しようとするフロン類の種類」に係る変更です。
(エ)回収の用に供する設備の種類
登録申請した「フロン類回収設備の種類、能力及び台数」のうち、「設備の種類」に係る変更です。
(2)様式
[PDF]
(3)添付資料
(1)の(ア)に係る変更届出の場合の添付資料
⇒ 住民票の写し又は登記事項証明書
(1)の(ウ)及び(エ)に係る変更届出の場合の添付資料
⇒ フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類
⇒ フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
3)廃止届について
法人が合併により消滅した場合やフロン類回収業を廃止した場合、該当するに至った日から30日以内に、登録を受けた都道府県に届け出なければなりません。
様式 [PDF]
7KB [WORD]
16KB
法人が合併により消滅した場合やフロン類回収業を廃止した場合、該当するに至った日から30日以内に、登録を受けた都道府県に届け出なければなりません。
様式 [PDF]
6.フロン回収量の報告について
登録を受けている第一種フロン類回収業者は、前年度のフロン類回収量について報告書を作成し、
毎年5月15日までに
都道府県知事に提出しなければなりません。(提出先は管轄の各環境管理事務所となります)
報告は、第一種フロン類回収業者の登録単位で、登録を受けた都道府県ごとに行うことになります。
なお、回収量等の実績が無い場合であっても、報告する必要があります。
様式 [PDF]
13KB [WORD]
70KB
報告は、第一種フロン類回収業者の登録単位で、登録を受けた都道府県ごとに行うことになります。
なお、回収量等の実績が無い場合であっても、報告する必要があります。
様式 [PDF]
7.申請先について
申請書の住所(法人の場合は登記簿上の本店所在地)が青森県内にある場合は、住所がある区域を管轄する環境管理事務所(県の機関)が提出先となります。
なお、住所が青森県外の場合は、青森環境管理事務所が提出先となります。
なお、住所が青森県外の場合は、青森環境管理事務所が提出先となります。
| 環境管理事務所名称等 | 管轄区域 |
| 青森環境管理事務所 〒030-8566 青森市東造道1-1-1 青森県環境保健センター内 TEL 017-736-9292 |
青森市、東津軽郡、上北郡(野辺地町、 横浜町、六ヶ所村) |
| 弘前環境管理事務所 〒036-8345 弘前市大字蔵主町4 弘前合同庁舎2F TEL 0172-31-1900 |
弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、 平川市、西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、 北津軽郡 |
| 八戸環境管理事務所 〒039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田7 八戸合同庁舎2F TEL 0178-27-5111(代表) |
八戸市、十和田市、三沢市、上北郡 (七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町)、 三戸郡 |
| むつ環境管理事務所 〒035-0073 むつ市中央1-1-8 むつ合同庁舎新館1F TEL 0175-33-1900 |
むつ市、下北郡 |
8.第一種フロン類回収業者名簿について
9.お知らせ
・第二種特定製品引取業者、第二種フロン類回収業者の登録等について
自動車リサイクル法の本格施行(平成17年1月1日)に伴い、フロン回収・破壊法の第二種特定製品(使用済自動車に搭載されているエアコンディショナー)に係る部分が自動車リサイクル法に移行しました。
自動車所有者から使用済自動車を引き取る業者は、自動車リサイクル法の引取業者として都道府県等の登録を受けなければなりません。
また、自動車リサイクル法の引取業者に引き渡された使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーからフロン類の回収を行おうとする業者は、自動車リサイクル法のフロン類回収業者として都道府県等の登録を受けなければなりません。
詳しくは、自動車リサイクル法のページをご覧ください。
自動車リサイクル法の本格施行(平成17年1月1日)に伴い、フロン回収・破壊法の第二種特定製品(使用済自動車に搭載されているエアコンディショナー)に係る部分が自動車リサイクル法に移行しました。
自動車所有者から使用済自動車を引き取る業者は、自動車リサイクル法の引取業者として都道府県等の登録を受けなければなりません。
また、自動車リサイクル法の引取業者に引き渡された使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーからフロン類の回収を行おうとする業者は、自動車リサイクル法のフロン類回収業者として都道府県等の登録を受けなければなりません。
詳しくは、自動車リサイクル法のページをご覧ください。
10.リンク
お問い合わせ
環境政策課 循環・環境産業グループ
電話:017-734-9249
FAX:017-734-8065
- kankyo@pref.aomori.lg.jp
※登録申請に関するお問い合わせは、各環境管理事務所までお願いします。

