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土壌汚染対策法について

更新日:2011年9月5日 環境政策課

土壌汚染対策法は、土壌汚染の状況の把握及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等を目的として平成15年2月15日に施行されました。
同法の施行から6年が経過し、法に基づく土壌汚染の調査、対策とは別に、一般の土地取引等の際に、自主的に土壌汚染の調査、対策が広く実施されるようになり、また汚染土壌が不適正に処理される事例も明らかになりました。
こうした現状をかんがみ、土壌汚染対策法が一部改正され平成22年4月1日に施行されました。
改正法では、従来の(1)有害物質使用特定施設の廃止時の調査(法第3条)、(2)土壌汚染による健康被害が生じるおそれがあると知事が認めるときの調査(法第5条)に加えて、(3)3,000m2以上の土地の形質の変更の届出の際に土壌汚染のおそれがあると知事が認めるときの調査(法第4条)、(4)土地所有者等が知事に区域の指定を申請する自主調査(法第14条)が加えられるなど調査の機会を増やすとともに旧法の指定区域が細分化(要措置区域等)され、さらに、汚染土壌処理業の許可制度の新設など大幅な改正が行われています。

土壌汚染対策法

環境省のページ(法律、政令、省令、告示、通知)

有害物質一覧

同法で規制されている有害物質の種類やその基準

法第3条について

有害物質使用特定施設の使用の廃止時における調査の概要

法第4条について

一定の規模以上の土地の形質の変更届出

法第14条について

指定の申請に係る手続き

要措置区域等

要措置区域等の指定状況(青森市及び八戸市を除く。)

汚染土壌処理業

土壌汚染処理業の手続きの概要

土壌汚染対策法に基づく指定支援法人

土壌汚染対策法に基づく指定支援法人とは、公益法人であって法に定める支援業務を適切かつ確実に行うことができると環境大臣より認められ、指定を受けたものをいいます(土壌汚染対策法 第20条)

お問い合わせ

環境政策課 環境保全グループ
電話:017-734-9242  FAX:017-734-8065
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