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更新日付:2024年1月5日 環境保全課

青森県におけるダイオキシン類対策

 廃棄物焼却炉からのダイオキシン類の発生が社会問題となったことから、平成9年に廃棄物処理法施行令が改正されるなど排出抑制が強化されてきました。ダイオキシン類問題については、将来にわたって、国民の健康を守り環境を保全するために取組を一層強化しなければならない課題であるという国の基本的考え方に基づき、「ダイオキシン類対策特別措置法」が平成11年7月12日に制定、同年7月16日に公布され、平成12年1月15日から施行されました。
 その結果、ダイオキシン類の排出量は大幅に削減されましたが、青森県では、今後も引き続き、ダイオキシン類対策の一層の取組を推進していくこととしています。

環境モニタリング調査結果

 青森県内におけるダイオキシン類の汚染状況を把握するために、環境大気、公共用水域(河川、湖沼、海域)、地下水、土壌の環境モニタリング調査を行っています。

自主測定結果

 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設の設置者は、大気基準適用施設にあっては排出ガス、水質基準適用事業場にあっては排出水について、また、施設が廃棄物焼却炉である場合は、併せて、ばいじん及び燃え殻についてダイオキシン類濃度を 年1回以上 測定し、都道府県知事(中核市の区域内の施設にあっては当該市長)に報告しなければなりません。
 青森県内では、平成18年10月に青森市が、平成29年1月に八戸市が中核市へ移行しました。
年度 自主測定結果概要 結果一覧表
令和4年度 結果概要 一覧表
令和3年度 結果概要 一覧表
令和2年度 結果概要 一覧表
令和元年度 結果概要PDFファイル 一覧表PDFファイル
平成30年度 結果概要 一覧表PDFファイル

産業廃棄物焼却施設等ダイオキシン類排出実態調査

 青森県では、廃棄物処理に対する県民の不安解消のため、毎年度、廃棄物焼却施設7施設程度を対象に、排出ガス、ばいじん及び燃え殻に含まれるダイオキシン類濃度を調査しています。調査結果は次のとおりです。
(参考)ダイオキシン類の大気排出基準
 ダイオキシン類対策特別措置法により、特定施設の種類及び規模に応じて、次の表のとおり排出基準が定められています。
ダイオキシン類の大気排出基準
施設の種類 規模 新設施設
排出基準
(ng-TEQ/m3N)
既存施設
排出基準
(ng-TEQ/m3N)
焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であって、原料の処理能力が1時間当たり1t以上のもの 0.1 1
製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であって、変圧器の定格容量が1,000kVA以上のもの 0.5 5
亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉であって、原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上のもの 1 10
アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウム圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって、焙焼炉及び乾燥炉にあっては原料の処理能力が1時間当たり0.5t以上のもの、溶解炉にあっては容量が1t以上のもの 1 5
廃棄物焼却炉であって、火床面積(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が0.5m2以上又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計)が1時間当たり50kg以上のもの 焼却能力4t/h以上 0.1 1
同上 焼却能力2t/h以上4t/h未満 1 5
同上 焼却能力2t/h未満 5 10

注)既存施設とは、平成12年1月15日において現に設置されている施設をいいます。廃棄物焼却炉のうち、火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が200kg/h以上のもの及び電気炉にあっては、平成9年12月2日以降に設置の工事が着手されたものについて、新設施設の排出基準が適用されます。

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この記事についてのお問い合わせ

環境保全課 水・大気環境グループ
電話:017-734-9242  FAX:017-734-8081

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