更新日:2011年4月1日 環境政策課
廃棄物焼却炉からのダイオキシン類の発生が社会問題となったことから、平成9年に廃棄物処理法施行令が改正されるなど排出抑制が強化されてきました。ダイオキシン類問題については、将来にわたって、国民の健康を守り環境を保全するために取組を一層強化しなければならない課題であるという国の基本的考え方に基づき、「ダイオキシン類対策特別措置法」が平成11年7月12日に制定、同年7月16日に公布され、平成12年1月15日から施行されました。
その結果、ダイオキシン類の排出量は大幅に削減されましたが、青森県では、今後も引き続き、ダイオキシン類対策の一層の取組を推進していくこととしています。
その結果、ダイオキシン類の排出量は大幅に削減されましたが、青森県では、今後も引き続き、ダイオキシン類対策の一層の取組を推進していくこととしています。
環境モニタリング調査結果
青森県内におけるダイオキシン類の汚染状況を把握するために、環境大気、公共用水域(河川、湖沼、海域)、地下水、土壌の環境モニタリング調査を行っています。
◆平成21年度ダイオキシン類環境モニタリング調査結果 
◆平成20年度ダイオキシン類環境モニタリング調査結果
◆平成19年度ダイオキシン類環境モニタリング調査結果
◆平成18年度ダイオキシン類環境モニタリング調査結果
◆平成17年度ダイオキシン類環境モニタリング調査結果
◆平成20年度ダイオキシン類環境モニタリング調査結果
◆平成19年度ダイオキシン類環境モニタリング調査結果
◆平成18年度ダイオキシン類環境モニタリング調査結果
◆平成17年度ダイオキシン類環境モニタリング調査結果
自主測定結果
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設の設置者は、大気基準適用施設にあっては排出ガス、水質基準適用事業場にあっては排出水について、また、施設が廃棄物焼却炉である場合は、併せて、ばいじん及び燃え殻についてダイオキシン類濃度を
年1回以上
測定し、都道府県知事または中核市の長に報告しなければなりません。
青森県では、平成18年10月に青森市が中核市へ移行したことから、平成18年度分からは青森市以外の施設について公表しています。
青森県では、平成18年10月に青森市が中核市へ移行したことから、平成18年度分からは青森市以外の施設について公表しています。
| 年度 | ダイオキシン類自主測定結果 |
|---|---|
| 平成21年度 | 概要 一覧表 |
| 平成20年度 | 概要 一覧表 |
| 平成19年度 | 概要 一覧表 |
| 平成18年度 | 概要 一覧表 |
| 平成17年度 | 概要 一覧表 |
お問い合わせ
環境政策課 環境保全グループ
電話:017-734-9242
FAX:017-734-8065

