更新日:2012年4月3日 環境政策課
1.自動車リサイクル法の概要
1)名称
「使用済自動車の再資源化等に関する法律」
制定日:平成14年7月12日、施行日:平成17年1月1日
2)背景・目的
年間約400万台排出される使用済自動車は、有用金属・部品を含み、資源として価値が高いものであるため、従来は解体業者や破砕業者において売買を通じて流通し、リサイクル・処理が行われてきました。
他方、産業廃棄物最終処分場の逼迫により使用済自動車から生じるシュレッダーダストを低減する必要性が高まっています。
また、最終処分費の高騰と鉄スクラップ価格の低下・不安定な変動によって使用済自動車の逆有償化(処理費を払って引き渡す状況)が進展しており、近年、従来のリサイクルシステムは機能不全に陥りつつあって、不法投棄・不適正処理の懸念も生じています。
このため、自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を義務付けることにより使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るため、新たなリサイクル制度を構築することが必要となりました。
3)自動車リサイクル法の仕組み ・「シュレッダーダスト」や新たな環境課題である「エアバッグ類」及び「カーエアコンのフロン類」を自動車メーカー・輸入業者が引き取ってリサイクル(フロン類については破壊)します。
・リサイクル料金は自動車所有者が原則新車購入時に支払う必要があります。
・「引取業者」及び「フロン類回収業者」は都道府県知事への「登録」が必要です。
・「解体業者」及び「破砕業者」は都道府県知事の「許可」が必要です。
・使用済自動車等の引取り・引渡しをパソコンでインターネットを利用して報告する「電子マニフェスト制度」が導入されました(事業者は自動車リサイクルシステムへの登録が必要です)。
4)自動車リサイクル法の対象自動車
自動車リサイクル法の対象となる自動車は、下表に掲げるものを除く全ての自動車です(トラック、バスなどの大型車、特殊自動車、ナンバープレートの付いていない構内車も対象です)。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律」
制定日:平成14年7月12日、施行日:平成17年1月1日
2)背景・目的
年間約400万台排出される使用済自動車は、有用金属・部品を含み、資源として価値が高いものであるため、従来は解体業者や破砕業者において売買を通じて流通し、リサイクル・処理が行われてきました。
他方、産業廃棄物最終処分場の逼迫により使用済自動車から生じるシュレッダーダストを低減する必要性が高まっています。
また、最終処分費の高騰と鉄スクラップ価格の低下・不安定な変動によって使用済自動車の逆有償化(処理費を払って引き渡す状況)が進展しており、近年、従来のリサイクルシステムは機能不全に陥りつつあって、不法投棄・不適正処理の懸念も生じています。
このため、自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を義務付けることにより使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るため、新たなリサイクル制度を構築することが必要となりました。
3)自動車リサイクル法の仕組み ・「シュレッダーダスト」や新たな環境課題である「エアバッグ類」及び「カーエアコンのフロン類」を自動車メーカー・輸入業者が引き取ってリサイクル(フロン類については破壊)します。
・リサイクル料金は自動車所有者が原則新車購入時に支払う必要があります。
・「引取業者」及び「フロン類回収業者」は都道府県知事への「登録」が必要です。
・「解体業者」及び「破砕業者」は都道府県知事の「許可」が必要です。
・使用済自動車等の引取り・引渡しをパソコンでインターネットを利用して報告する「電子マニフェスト制度」が導入されました(事業者は自動車リサイクルシステムへの登録が必要です)。
4)自動車リサイクル法の対象自動車
自動車リサイクル法の対象となる自動車は、下表に掲げるものを除く全ての自動車です(トラック、バスなどの大型車、特殊自動車、ナンバープレートの付いていない構内車も対象です)。
| <対象外となる自動車> |
| ○被けん引車 |
| ○二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む) |
| ○大型特殊自動車、小型特殊自動車 |
| ○その他政省令で定めるもの(農業機械、林業機械、スノーモービル、公道を 走らないレース用自動車、自衛隊の装甲車、公道を走らない自動車製造業者等 の試験・研究用途車、ホイール式高所作業車、無人搬送車) |
5)自動車リサイクル法における関係者の主な役割
| <関係者> | <主な役割> |
自動車の所有者 |
○使用済となった自動車を引取業者に引き渡す。 ○リサイクル料金を支払う。 |
| 自動車製造業者等 | ○「拡大生産者責任」の考え方に基づき、自らが製造又は 輸入した自動車が使用済みとなった場合、その自動車から 発生するフロン類、エアバッグ類及びシュレッダーダスト を引き取り、リサイクル(フロン類については破壊)を 適正に行う。 |
| 引取業者 (都道府県知事への登録が必要) |
○自動車所有者から使用済自動車を引き取りフロン類 回収業者又は解体業者に引き渡す。 <リサイクルルートに乗せる役割> |
| フロン類回収業者 (都道府県知事への登録が必要) |
○フロン類を適正に回収し、自動車製造業者等に引き渡す。 (自動車製造業者等にフロン類の回収費用を請求できる。) ○フロン類を回収した使用済自動車を解体業者へ引き渡す。 |
| 解体業者 (都道府県知事の許可が必要) |
○使用済自動車のリサイクル・処理を再資源化基準に従って 適正に行い、エアバッグ類を自動車製造業者等に引き渡す。 (自動車製造業者等にエアバッグ類の回収料金を請求できる。) ○使用済自動車を破砕業者等に引き渡す。 |
| 破砕業者 (都道府県知事の許可が必要) |
○解体自動車(廃車ガラ)のリサイクル・処理を再資源化 基準に従って適正に行い、シュレッダーダストを自動車 製造業者等に引き渡す。 |
6)リサイクル料金について
使用済自動車のリサイクル(フロン類の回収・破壊並びにエアバッグ類及びシュレッダーダストのリサイクル)に要する費用については、自動車所有者の方に負担いただく必要があります。
なお、リサイクル料金の負担は、下表に掲げる時点で行っていただくことになります。
(※継続検査時、中古新規登録・検査時、構造等変更検査時における預託確認制度、いわゆる「継続検査時預託」については平成20年1月末日で終了しています。)
なお、リサイクル料金の負担は、下表に掲げる時点で行っていただくことになります。
(※継続検査時、中古新規登録・検査時、構造等変更検査時における預託確認制度、いわゆる「継続検査時預託」については平成20年1月末日で終了しています。)
| 自動車リサイクル法が施行された平成17年1月1日以降に新たに販売される自動車 |
⇒ | 新車を購入する時に預託(支払い) |
| 自動車リサイクル法が施行された平成17年1月1日に既に保有されている自動車 | ⇒ | 使用済自動車として、引取業者に引き渡す時に預託(支払い) |
2.自動車ユーザーの方へ
1)リサイクル料金って何?誰が支払うの?
リサイクル料金とは、自動車を解体・破砕した後に残るゴミであるシュレッダーダスト、エアバッグ類のリサイクルとカーエアコンのフロン類を破壊するために必要な料金です。
リサイクル料金は、自動車所有者の方に原則新車購入時にお支払いいただきます。
国が指定する資金管理法人「(財)自動車リサイクル促進センター」に預託していただき、自動車が使用済みになる時まで確実に管理することになります。
なお、3品目の料金に加え、リサイクル料金の管理に必要な費用(資金管理料金)と使用済自動車の引取り・引渡しの情報管理に必要な費用(情報管理料金)についてもお支払いいただきます。
(リサイクル料金の内訳は)
リサイクル料金は、自動車所有者の方に原則新車購入時にお支払いいただきます。
国が指定する資金管理法人「(財)自動車リサイクル促進センター」に預託していただき、自動車が使用済みになる時まで確実に管理することになります。
なお、3品目の料金に加え、リサイクル料金の管理に必要な費用(資金管理料金)と使用済自動車の引取り・引渡しの情報管理に必要な費用(情報管理料金)についてもお支払いいただきます。
(リサイクル料金の内訳は)
2)リサイクル料金っていくらなの?
リサイクル料金はシュレッダーダストの発生見込量、エアバッグ類の個数・取り外しやすさ、フロン類の充てん量などを踏まえ、車種別に自動車メーカー・輸入業者が設定します。
リサイクル料金については、「7.お知らせ」の「3)リサイクル料金について」をご覧ください。
(リサイクル料金を設定する場合の要素)
リサイクル料金については、「7.お知らせ」の「3)リサイクル料金について」をご覧ください。
(リサイクル料金を設定する場合の要素)
3)どうして新車購入時に支払うの?
リサイクル料金を廃棄時点で支払っていただくとした場合、その負担感から自動車が不法投棄されることが懸念されることなどから、原則新車購入時(※)にお支払いいただくことになります。
(※)継続検査、中古新規登録検査、構造等変更検査を受けずに使用済みにする場合は、使用済自動車として、引取業者に引き渡す時に預託(支払い)となります。
リサイクル料金を廃棄時点で支払っていただくとした場合、その負担感から自動車が不法投棄されることが懸念されることなどから、原則新車購入時(※)にお支払いいただくことになります。
(※)継続検査、中古新規登録検査、構造等変更検査を受けずに使用済みにする場合は、使用済自動車として、引取業者に引き渡す時に預託(支払い)となります。
4)どんな方法で支払うの?
新車購入時預託、引取時預託、それぞれ主に以下の方法で預託していただくことになります。
新車購入時預託、引取時預託、それぞれ主に以下の方法で預託していただくことになります。
5)登録・検査時には何か手続きが必要なの?
新車新規登録・検査、継続検査、構造等変更検査、中古新規登録・検査を受ける際に、運輸支局等においてリサイクル料金が預託されているか否かが確認され、預託されていない場合、登録・検査が受けられなくなります。
具体的には、リサイクル料金が預託されていることを証明するリサイクル券を活用し、リサイクル料金預託の有無が確認されます(リサイクル券は紛失されないよう、自動車検査証などと共に適切に保管してください)。
新車新規登録・検査、継続検査、構造等変更検査、中古新規登録・検査を受ける際に、運輸支局等においてリサイクル料金が預託されているか否かが確認され、預託されていない場合、登録・検査が受けられなくなります。
具体的には、リサイクル料金が預託されていることを証明するリサイクル券を活用し、リサイクル料金預託の有無が確認されます(リサイクル券は紛失されないよう、自動車検査証などと共に適切に保管してください)。
3.関連事業者の方へ
1)関連事業者の方へ
事業者の役割等について
127KB
2)自動車リサイクルシステムへの事業者登録について 【事業者登録の目的】
「引取業者」及び「フロン類回収業者」の都道府県知事への登録、「解体業者」及び「破砕業者」の都道府県知事の許可とは別に、関係事業者の皆様は、
○電子マニフェスト制度による移動報告
○リサイクル料金や手数料の支払いを受けるため
自動車リサイクルシステムへの事業者登録が必要です。
【事業者登録の方法】
関係事業者の自動車リサイクルシステムへの事業者登録については、「自動車リサイクルシステム事業者情報登録センター」が受け付けていますが、手順は下記のとおりです。
→「引取業者」、「フロン類回収業者」、「解体業者」及び「破砕業者」の業を兼務する場合は、それぞれの事業者登録が必要になります。
(1)登録申込書の入手
<フロン類回収業者、解体業者、破砕業者>
インターネット上に掲載されている自動車リサイクルシステム(JARS)もしくは一般社団法人自動車再資源化協力機構(JARP)のホームページから、「申込書セット」をダウンロードしてください。
<引取業者>
上記ホームページから「引取工程申込セット送付依頼書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、受付専用FAX宛に送信すると、後日「引取工程申込セット」が送付されます。(引取業者用の申込セットには複写紙があるため、直接申込セットをダウンロードすることができません。)
<パソコンをお持ちでない事業者>
事業者情報登録センターへ電話し、「申込セット」の送付を依頼してください。
電話番号 050-3786-8822
※平成23年10月1日から電話番号が変わりました。
≪入手用ホームページアドレス≫
・自動車リサイクルシステム(JARS)
http://www.jars.gr.jp/
・一般社団法人自動車再資源化協力機構(JARP)
http://www.jarp.org/
(2)登録申込書の記入
申込書記入要領に従ってご記入ください。
(3)登録申込書及び必要書類の郵送・受付
登録申込書及び必要書類を事業者情報登録センターに郵送してください。
(郵送先は事業者情報登録センター【050-3786-8822】へ確認願います。)
(4)システム登録完了通知書の郵送及び受取
自動車リサイクルシステムへの登録が完了した後、移動報告用の事業所コードと初期パスワードが記載されたシステム登録完了通知書が送付されますので、登録内容に誤りが無いか確認するとともに、パスワードを厳重に管理してください。
事業者の役割等について
2)自動車リサイクルシステムへの事業者登録について 【事業者登録の目的】
「引取業者」及び「フロン類回収業者」の都道府県知事への登録、「解体業者」及び「破砕業者」の都道府県知事の許可とは別に、関係事業者の皆様は、
○電子マニフェスト制度による移動報告
○リサイクル料金や手数料の支払いを受けるため
自動車リサイクルシステムへの事業者登録が必要です。
【事業者登録の方法】
関係事業者の自動車リサイクルシステムへの事業者登録については、「自動車リサイクルシステム事業者情報登録センター」が受け付けていますが、手順は下記のとおりです。
→「引取業者」、「フロン類回収業者」、「解体業者」及び「破砕業者」の業を兼務する場合は、それぞれの事業者登録が必要になります。
(1)登録申込書の入手
<フロン類回収業者、解体業者、破砕業者>
インターネット上に掲載されている自動車リサイクルシステム(JARS)もしくは一般社団法人自動車再資源化協力機構(JARP)のホームページから、「申込書セット」をダウンロードしてください。
<引取業者>
上記ホームページから「引取工程申込セット送付依頼書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、受付専用FAX宛に送信すると、後日「引取工程申込セット」が送付されます。(引取業者用の申込セットには複写紙があるため、直接申込セットをダウンロードすることができません。)
<パソコンをお持ちでない事業者>
事業者情報登録センターへ電話し、「申込セット」の送付を依頼してください。
電話番号 050-3786-8822
※平成23年10月1日から電話番号が変わりました。
≪入手用ホームページアドレス≫
・自動車リサイクルシステム(JARS)
http://www.jars.gr.jp/
・一般社団法人自動車再資源化協力機構(JARP)
http://www.jarp.org/
(2)登録申込書の記入
申込書記入要領に従ってご記入ください。
(3)登録申込書及び必要書類の郵送・受付
登録申込書及び必要書類を事業者情報登録センターに郵送してください。
(郵送先は事業者情報登録センター【050-3786-8822】へ確認願います。)
(4)システム登録完了通知書の郵送及び受取
自動車リサイクルシステムへの登録が完了した後、移動報告用の事業所コードと初期パスワードが記載されたシステム登録完了通知書が送付されますので、登録内容に誤りが無いか確認するとともに、パスワードを厳重に管理してください。
3)標準作業書ガイドライン
本ガイドラインは、自動車リサイクル法の解体業、破砕業の許可に当たって必要となる標準作業書を作成するに当たって参考となるよう、左欄に記入例、右欄に解説を入れたものです。
左欄の記入例は、あくまで1つの好ましい例です。すべての事業者にこの全部の内容を求めるものではありません。また、事業者の実態に即して選択すべき項目もありますので、ご留意願います。各事業者は、実際に行っている作業手順に即して記入するものであり、この記載例と全く同じ内容とする必要はありません。
・<標準作業書ガイドライン> [PDF]
372KB
左欄の記入例は、あくまで1つの好ましい例です。すべての事業者にこの全部の内容を求めるものではありません。また、事業者の実態に即して選択すべき項目もありますので、ご留意願います。各事業者は、実際に行っている作業手順に即して記入するものであり、この記載例と全く同じ内容とする必要はありません。
・<標準作業書ガイドライン> [PDF]
4.登録許可申請書類等について
平成24年4月1日より民法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、登録・許可申請書の様式が一部変更となっております。
登録・許可申請の際は、最新の様式をご利用下さるようお願いします。
登録・許可申請の際は、最新の様式をご利用下さるようお願いします。
| 1)引取業関係様式 | |||
| ・引取業者登録(登録の更新)申請書 (様式第一) |
[PDF] |
[WORD] |
|
| ・誓約書(引県様式第1) | [PDF] |
[WORD] |
|
| ・引取業者変更届出書(様式第二) | [PDF] |
[WORD] |
|
| ・引取業廃止届出書(引県様式第10) | [PDF] |
[WORD] |
|
| ・引取業者登録申請の手引き | [PDF] |
- |
| 2)フロン類回収業者関係様式 | |||
| ・フロン類回収業者登録(登録の更新)申請書 (様式第三) |
[PDF] |
[WORD] |
|
| ・誓約書(回県様式第1) | [PDF] |
[WORD] |
|
| ・フロン類回収業者変更届出書(様式第四) | [PDF] |
[WORD] |
|
| ・フロン類回収業廃止届出書(回県様式第10) | [PDF] |
[WORD] |
|
| ・フロン類回収業者登録申請の手引き | [PDF] |
- |
| 3)解体業関係様式 | |||
| (1)全様式ファイル | [PDF] |
[WORD] |
|
| (2)分割ファイル | |||
| ・誓約書(解県様式第1) | [PDF] |
[WORD] |
|
| ・事業計画書及び収支見積書(様式1) (解県様式第2-1) |
[PDF] |
[WORD] |
|
| ・事業計画書及び収支見積書(様式2) (解県様式第2-2) |
[PDF] |
[WORD] |
|
| ・事業計画書及び収支見積書の記入要領 | [PDF] |
- | |
| ・解体業許可(更新)申請書(様式第5) | [PDF] |
[WORD] |
|
| ・ 〃 記入例 | [PDF] |
- | |
| ・解体業変更届出書(様式第7) | [PDF] |
[WORD] |
|
| ・解体業廃止届出書(解県様式第16) | [PDF] |
[WORD] |
|
| (3)解体業の手引き | [PDF] |
- |
| 4)破砕業関係様式 | |||
| (1)全様式ファイル | [PDF] |
[WORD] |
|
| (2)分割ファイル | |||
| ・誓約書(破県様式第1) | [PDF] |
[WORD] |
|
| ・事業計画書及び収支見積書(様式1) (破県様式第2-1) |
[PDF] |
[WORD] |
|
| ・事業計画書及び収支見積書(様式2) (破県様式第2-2) |
[PDF] |
[WORD] |
|
| ・事業計画書及び収支見積書の記入要領 | [PDF] |
- | |
| ・破砕業許可(更新)申請書(様式第8) | [PDF] |
[WORD] |
|
| ・ 〃 記入例 | [PDF] |
- | |
| ・破砕業の事業の範囲の変更許可申請書 (様式第10) |
[PDF] |
[WORD] |
|
| ・破砕業変更届出書(様式第11) | [PDF] |
[WORD] |
|
| ・破砕業廃止届出書(破県様式第16) | [PDF] |
[WORD] |
|
| (3)破砕業の手引き | [PDF] |
- |
5.申請先について
申請者の住所(法人の場合は登記簿上の本店所在地)が青森県内にある場合は、住所がある区域を管轄する環境管理事務所(県の機関)が提出先となります。ただし、事業所の所在地が青森市の場合は、青森市廃棄物対策課が提出先となります。
また、住所が青森県外の場合は、青森環境管理事務所が提出先となります。
また、住所が青森県外の場合は、青森環境管理事務所が提出先となります。
| 環境管理事務所名称等 | 管轄地域 |
| 青森環境管理事務所 〒030-8566 青森市東造道1-1-1 青森県環境保健センター内 TEL 017-736-9292 |
東津軽郡、上北郡(野辺地町、横浜町、六ヶ所村) |
| 弘前環境管理事務所 〒036-8345 弘前市大字蔵主町4 弘前合同庁舎2F TEL 0172-31-1900 |
弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、 西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、北津軽郡 |
| 八戸環境管理事務所 〒039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田7 八戸合同庁舎2F TEL 0178-27-5111(代表) |
八戸市、十和田市、三沢市、上北郡(七戸町、 おいらせ町、六戸町、東北町)、三戸郡 |
| むつ環境管理事務所 〒035-0073 むつ市中央1-1-8 むつ合同庁舎新館1F TEL 0175-33-1900 |
むつ市、下北郡 |
6.登録・許可業者名簿について
| (平成24年1月10日現在) | |
| ・引取業者名簿 | [PDF] |
| ・フロン類回収業者名簿 | [PDF] |
| ・解体業者名簿 | [PDF] |
| ・破砕業者名簿 | [PDF] |
7.お知らせ
1)青森市の中核市移行に伴う窓口の変更について
平成18年10月1日から、青森市が中核市に移行したことに伴い、青森市内に所在する事業所についての自動車リサイクル法の事務は、青森市へ移りました。
青森市以外に所在する事業所に関する事務は、引き続き県で行っておりますので、従来どおり管轄の環境管理事務所で手続きしてください。
<青森市の窓口>
青森市環境部廃棄物対策課
〒038-8505 青森県青森市柳川2-1-1 青森市役所柳川庁舎1F
電話 017-761-4012 FAX 017-761-4010
2)引取業者及びフロン類回収業者等の登録の更新について 自動車リサイクル法における引取業及びフロン類回収業の登録と解体業及び破砕業の許可の有効期間は5年となっています。有効期間が切れる前に更新の手続きを行わなければ、登録及び許可は失効します。
引き続き自動車リサイクル法に係る事業を行う場合、有効期間が切れる前に管轄の環境管理事務所において更新の手続きを行ってください。
また、青森市内に所在する事業所については、青森市環境部廃棄物対策課で手続きを行ってください。
フロン回収・破壊法の第二種特定製品引取業者または第二種フロン類回収業者から自動車リサイクル法の引取業者またはフロン類回収業者に自動的に移行した場合、フロン回収・破壊法における登録日から5年後が自動車リサイクル法における登録の有効期限となりますのでご注意ください。
更新手続き方法は新規登録の場合と同じです。「4.登録許可申請書類等について」にある「引取業者登録申請の手引き」及び「フロン類回収業者登録申請の手引き」をご覧ください。
申請様式は当ページ内の「4.登録許可申請書類等について」からダウンロードしてご利用ください。
3)リサイクル料金について
(1)各自動車メーカーの料金公表ページの案内はこちら
「一般社団法人自動車再資源化協力機構」のホームページ
(2)現在お持ちの自動車のリサイクル料金の照会はこちら
「自動車リサイクルシステム」のホームページ
青森市以外に所在する事業所に関する事務は、引き続き県で行っておりますので、従来どおり管轄の環境管理事務所で手続きしてください。
<青森市の窓口>
青森市環境部廃棄物対策課
〒038-8505 青森県青森市柳川2-1-1 青森市役所柳川庁舎1F
電話 017-761-4012 FAX 017-761-4010
2)引取業者及びフロン類回収業者等の登録の更新について 自動車リサイクル法における引取業及びフロン類回収業の登録と解体業及び破砕業の許可の有効期間は5年となっています。有効期間が切れる前に更新の手続きを行わなければ、登録及び許可は失効します。
引き続き自動車リサイクル法に係る事業を行う場合、有効期間が切れる前に管轄の環境管理事務所において更新の手続きを行ってください。
また、青森市内に所在する事業所については、青森市環境部廃棄物対策課で手続きを行ってください。
フロン回収・破壊法の第二種特定製品引取業者または第二種フロン類回収業者から自動車リサイクル法の引取業者またはフロン類回収業者に自動的に移行した場合、フロン回収・破壊法における登録日から5年後が自動車リサイクル法における登録の有効期限となりますのでご注意ください。
更新手続き方法は新規登録の場合と同じです。「4.登録許可申請書類等について」にある「引取業者登録申請の手引き」及び「フロン類回収業者登録申請の手引き」をご覧ください。
申請様式は当ページ内の「4.登録許可申請書類等について」からダウンロードしてご利用ください。
3)リサイクル料金について
(1)各自動車メーカーの料金公表ページの案内はこちら
「一般社団法人自動車再資源化協力機構」のホームページ
(2)現在お持ちの自動車のリサイクル料金の照会はこちら
「自動車リサイクルシステム」のホームページ
8.リンク
お問い合わせ
環境政策課
循環・環境産業グループ
循環・環境産業グループ
電話:017-734-9249
FAX:017-734-8065
- kankyo@pref.aomori.lg.jp
※登録・許可申請に関するお問い合わせは、各環境管理事務所までお願いします。





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