ここから本文です
ホーム > 自然・環境 > 環境 > 自動車騒音常時監視結果

自動車騒音常時監視結果

更新日:2012年1月5日 環境政策課

自動車騒音常時監視について

 自動車騒音の状況の常時監視については、騒音規制法で都道府県知事が行うことと定められており、この規定に基づき、青森県では環境基準の類型を指定している6市(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市)において、毎年自動車騒音の測定を行っています。
 
 なお、中核市である青森市は平成18年10月1日から、特例市である八戸市は平成13年4月1日からそれぞれの市で測定を行っています。

自動車騒音の評価について

 自動車騒音の評価は、以前、道路端における騒音レベルの実測値をもとに行っていました(いわゆる「点的評価」)が、騒音に係る環境基準(平成10年環境庁告示第64号)において、道路端における騒音レベルの実測値、道路構造及び周辺の住居密度などの状況を総合的に勘案して、道路周辺の全体的な騒音レベルの推計を行い、道路付近(道路端から50mまで)に立地する住居の騒音レベルについて把握することにより、環境基準の達成状況を評価するいわゆる「 面的評価 」の考え方が導入されました。
 県では、平成15年度から面的評価による自動車騒音の環境基準達成状況の評価を実施しています。
点的評価と面的評価のイメージ図
点的評価と面的評価のイメージ

自動車騒音に関する基準等

道路に面する地域における基準値(平成10年9月30日環境庁告示第64号)
 
 道路に面する地域については、次表の基準値が適用されます。
道路に面する地域における基準値
幹線交通を担う道路に近接する空間における基準値(平成10年9月30日環境庁告示第64号)
 
 上記の基準にかかわらず、幹線交通を担う道路に近接する空間については、次表の基準値が適用されます。
幹線交通を担う道路に近接する空間における基準値

測定結果

リンク

お問い合わせ

環境政策課 環境保全グループ
電話:017-734-9242(直通)  FAX:017-734-8065
本文終了です
ホーム > 自然・環境 > 環境 > 自動車騒音常時監視結果
青森県庁 〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1 電話 017-722-1111(大代表)