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悪臭規制地域図

更新日:2008年6月17日 環境政策課

 悪臭防止法第3条では、「都道府県知事は、住民の生活環境を保全するため悪臭を防止する必要があると認める住居が集合している地域その他の地域を、工業その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出を規制する地域として指定しなければならない」と定めています。

 悪臭防止法第3条に基づき、青森県知事が指定した地域は次のとおりです。

 関係図面については、青森県環境生活部環境政策課及び関係市町村にも備えおいてあります。

 なお、平成13年4月1日に特例市に移行した八戸市については八戸市長が、平成18年10月1日に中核市に移行した青森市については青森市長が規制地域の指定の事務を行っていることから、八戸市及び青森市の規制地域については、八戸市及び青森市にお問い合わせください。

 
 問い合わせ先 青森市 (担当課:青森市環境部環境政策課 TEL:017-761-4412)
           八戸市 (担当課:八戸市環境部環境保全課 TEL:0178-43-9107)
悪臭規制地域図
弘前市 黒石市 五所川原市
(その1)
五所川原市
(その2)
十和田市
三沢市 むつ市
(その1)
むつ市
(その2)
むつ市(その3) つがる市
平川市(その1) 平川市(その2) 平川市(その3) 平内町 今別町
蓬田村 外ヶ浜町 鰺ヶ沢町 深浦町 藤崎町(全域指定)
大鰐町 田舎館村 板柳町(全域指定) 鶴田町 中泊町
野辺地町 七戸町 六戸町 横浜町 東北町
六ヶ所村 おいらせ町 大間町 東通村 風間浦村
三戸町 五戸町(全域指定) 田子町 南部町 階上町

お問い合わせ

環境政策課 環境保全グループ
電話:017-734-9242(直通)  FAX:017-734-8065
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