更新日:2008年6月17日 環境政策課
悪臭防止法第3条では、「都道府県知事は、住民の生活環境を保全するため悪臭を防止する必要があると認める住居が集合している地域その他の地域を、工業その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出を規制する地域として指定しなければならない」と定めています。
悪臭防止法第3条に基づき、青森県知事が指定した地域は次のとおりです。
関係図面については、青森県環境生活部環境政策課及び関係市町村にも備えおいてあります。
なお、平成13年4月1日に特例市に移行した八戸市については八戸市長が、平成18年10月1日に中核市に移行した青森市については青森市長が規制地域の指定の事務を行っていることから、八戸市及び青森市の規制地域については、八戸市及び青森市にお問い合わせください。
問い合わせ先 青森市 (担当課:青森市環境部環境政策課 TEL:017-761-4412)
八戸市 (担当課:八戸市環境部環境保全課 TEL:0178-43-9107)
悪臭防止法第3条に基づき、青森県知事が指定した地域は次のとおりです。
関係図面については、青森県環境生活部環境政策課及び関係市町村にも備えおいてあります。
なお、平成13年4月1日に特例市に移行した八戸市については八戸市長が、平成18年10月1日に中核市に移行した青森市については青森市長が規制地域の指定の事務を行っていることから、八戸市及び青森市の規制地域については、八戸市及び青森市にお問い合わせください。
問い合わせ先 青森市 (担当課:青森市環境部環境政策課 TEL:017-761-4412)
八戸市 (担当課:八戸市環境部環境保全課 TEL:0178-43-9107)
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お問い合わせ
環境政策課 環境保全グループ
電話:017-734-9242(直通)
FAX:017-734-8065

