更新日:2008年6月17日 環境政策課
環境影響評価とは
環境影響評価(環境アセスメント)は、環境に影響を及ぼすおそれのある事業について、事業者があらかじめ、事業の実施が環境に与える影響について調査・予測・評価を行い、環境保全対策を検討することにより、公害の発生や自然環境の破壊を未然に防止し、事業の内容を環境保全上より望ましいものにしていく仕組みです。
県では、平成9年4月1日から「青森県環境影響評価要綱」により行政指導として環境影響評価制度を実施してきましたが、平成12年6月23日から「青森県環境影響評価条例」が施行され、環境影響評価の実施が事業者の法的な義務になりました。
環境影響評価は、環境悪化を未然に防止し、持続可能な社会を構築していくために重要な役割を持っていますが、この役割が十分に果たされるためには、地域住民の方々が環境影響評価の手続に参加し、その意見を事業内容に反映させていくことが求められます。
県では、平成9年4月1日から「青森県環境影響評価要綱」により行政指導として環境影響評価制度を実施してきましたが、平成12年6月23日から「青森県環境影響評価条例」が施行され、環境影響評価の実施が事業者の法的な義務になりました。
環境影響評価は、環境悪化を未然に防止し、持続可能な社会を構築していくために重要な役割を持っていますが、この役割が十分に果たされるためには、地域住民の方々が環境影響評価の手続に参加し、その意見を事業内容に反映させていくことが求められます。

環境影響評価の項目
| 1 生活環境の保全に関する項目 | ・大気環境 …大気質、騒音、振動、悪臭、風害 ・水環境 …水質、水底の底質、地下水、水象 ・土壌環境など…地形・地質、地盤、土壌、日照阻害、電波障害 |
| 2 自然環境の保全に関する項目 | ・陸生植物 ・陸生動物 ・水生生物 ・生態系 |
| 3 人と自然との豊かな触れ合いの確保 や歴史的文化的遺産等への配慮に関す る項目 |
・景観 ・人と自然との触れ合いの活動の場(野外レクリエーション地) ・文化財 |
| 4 環境への負荷の量に関する項目 陸生植物その他のもの |
・廃棄物 ・温室効果ガス |
環境影響評価の手続
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第2種事業の判定
第1種事業は必ず環境影響評価を行いますが、それより規模が小さい第2種事業は環境影響評価を行う必要があるかどうかを個別に判定します。
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方法書の手続
事業者は環境影響評価を行う方法を記載した方法書を作成して公告・縦覧し、これについて環境保全上の意見を有する方は誰でも意見を述べることができます。
知事は、住民の方々の意見に配慮し、市町村の意見や専門家で構成する審査会の意見を聴いた上で、方法書について意見を述べます。
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準備書の手続
住民の方々や知事の意見を受けて、事業者は環境影響評価の方法を決定し、環境影響評価を実施した後、その結果をまとめた準備書を作成します。
事業者は準備書を公告・縦覧し、これについて環境保全上の意見を有する方は誰でも意見を述べることができます。
知事は、住民の方々の意見に配慮し、市町村の意見や専門家で構成する審査会の意見を聴き、必要に応じて公聴会を開催した上で、準備書について意見を述べます。
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評価書の手続
住民の方々や知事の意見を受けて、事業者は準備書の内容を再検討し、必要に応じ追加調査等を行い、準備書を修正して評価書を作成します。
知事は、評価書について意見を述べ、これを受けて事業者は評価書の内容を修正して最終的な評価書を作成し、公告・縦覧します。
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事業実施の手続
事業の実施に当たって許認可等を行う場合は、評価書の内容に配慮することにしています。
また、工事中や施設の完成後に実際に環境へ与える影響が環境影響評価の結果のとおりになっているかどうかについて事後調査を行うことにしています。
対象となる事業
お問い合わせ
環境政策課 環境保全グループ
電話:017-734-9242
FAX:017-734-8065

