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更新日付:2014年9月3日 環境保全課

むつ小川原港洋上風力発電事業環境影響評価方法書に対する意見の概要

環境影響評価方法書

住民意見の概要

審査会意見

  • 事業実施区域には、塩性湿地に生育するエゾハコベやヒメキンポウゲの重要な群落である「尾駮沼河口の塩沼地植生」、「高瀬川河口のヒメキンポウゲ」及び「高瀬川塩沼地植物群落」が近接して存在しており、事業の実施に伴う河口部の水流の変化、海岸浸食及び堆砂による影響を受けるおそれがあることから、陸域における重要な植物群落を環境影響評価項目として選定することを検討し、その結果を環境影響評価準備書に記述すること。
  • 事業の実施に伴い水流が変化して海底の掘削や砂の堆積が生じ、海底地形や、対象事業実施区域に隣接する重要な地形である天ヶ森沿岸の砂浜及び天ヶ森の浜堤の海岸線に影響するおそれがあることから、地形及び地質を環境影響評価項目として選定することを検討し、その結果を環境影響評価準備書に記述すること。
  • 電波障害については、「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価項目並びに当該項目に係る調査、予測評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」において、一般的な事業の内容によって影響を受けるおそれがある環境要素の参考項目とされてはいないものの、対象事業実施区域の周辺海域には漁業権が設定されており、漁船を対象とした漁業無線の通信状況に影響を及ぼすおそれがあることから、漁業無線に関する電波障害を環境影響評価項目として選定することを検討し、その結果を環境影響評価準備書に記述すること。
  • 供用時の騒音について、事業実施区域及びその周辺は季節によって風向が異なり、最寄の民家等における騒音の程度も季節によって異なると考えられることから、風況による影響を考慮し、調査、予測及び評価を行うこと。
  • 事業実施区域周辺においては、尾駮沼、鷹架沼等と海域とを魚類が回遊しており、事業の実施に伴い生じる海流の変化、水の濁り、騒音及び振動等が回遊魚の移動に影響を及ぼすおそれがあることから、回遊魚について専門家から意見を聴くなどにより、適切な手法を検討し、調査、予測及び評価を行うこと。
  • 鳥類の調査方法としてレーダー調査を実施することとしているが、海霧発生時及び夜間における捕捉率等、当該調査の有効性について環境影響評価準備書において明らかにすること。
    また、事業実施区域及びその周辺においては、夜間に飛翔する鳥類が存在することから、レーダー調査を含む鳥類の夜間調査について、専門家から意見を聴く等により調査方法、調査時期等を検討し、その結果を環境影響評価準備書に記述すること。
  • 事業の実施に伴い海域に建設される構造物について、鳥類が構造物に付着した貝類や海藻を餌場として、また構造物を休み場として利用する等、鳥類を誘引する可能性があることを考慮し、鳥類に対する影響について予測及び評価を行うこと。

知事意見

  • 事業実施区域には、塩性湿地に生育するエゾハコベやヒメキンポウゲの重要な群落である「尾駮沼河口の塩沼地植生」、「高瀬川河口のヒメキンポウゲ」及び「高瀬川塩沼地植物群落」が近接して存在しており、事業の実施に伴う河口部の水流の変化、海岸浸食及び堆砂による影響を受けるおそれがあることから、陸域における重要な植物群落を環境影響評価項目として選定することを検討し、その結果を環境影響評価準備書に記述すること。
  • 事業の実施に伴い水流が変化して海底の掘削や砂の堆積が生じ、海底地形や、対象事業実施区域に隣接する重要な地形である天ヶ森沿岸の砂浜及び天ヶ森の浜堤の海岸線に影響するおそれがあることから、地形及び地質を環境影響評価項目として選定することを検討し、その結果を環境影響評価準備書に記述すること。
  • 電波障害については、「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価項目並びに当該項目に係る調査、予測評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」(以下「主務省令」という。)において、一般的な事業の内容によって影響を受けるおそれがある環境要素の参考項目とされてはいないものの、対象事業実施区域の周辺海域には漁業権が設定されており、漁船を対象とした漁業無線の通信状況に影響を及ぼすおそれがあることから、漁業無線に関する電波障害を環境影響評価項目として選定することを検討し、その結果を環境影響評価準備書に記述すること。
  • 海域に風力発電設備を設置するに当たり、海底の掘削等を行うこととしているが、これは主務省令別表第5備考2イ(3)により「造成等の施工」に該当することから、「造成等の施工による一時的な影響」として海域における「水の濁り」を環境影響評価項目として選定することを検討し、その結果を環境影響評価準備書に記述すること。
  • 地域を特徴づける生態系について、海域は未解明部分があることから、また陸域においては改変・造成を行わないことから環境影響評価項目として選定していないが、陸水域には鷹架沼及び高瀬川の干潟、六ヶ所湖沼群や小川原湖湖沼群などの注目すべき生息地、高瀬川塩沼地植物群落などの特定植物群落が存在し、地域を特徴づける生態系が分布していることから、生態系を環境影響評価項目として選定することを検討し、その結果を環境影響評価準備書に記述すること。
  • 供用時の騒音について、事業実施区域及びその周辺は季節によって風向が異なり、最寄の民家等における騒音の程度も季節によって異なると考えられることから、風況による影響を考慮し、調査、予測及び評価を行うこと。
  • 事業実施区域周辺においては、尾駮沼、鷹架沼等と海域とを魚類が回遊しており、事業の実施に伴い生じる海流の変化、水の濁り、騒音及び振動等が回遊魚の移動に影響を及ぼすおそれがあることから、回遊魚について専門家から意見を聴くなどにより、適切な手法を検討し、調査、予測及び評価を行うこと。
  • 鳥類の調査方法としてレーダー調査を実施することとしているが、海霧発生時及び夜間における捕捉率等、当該調査の有効性について環境影響評価準備書において明らかにすること。
    また、事業実施区域及びその周辺においては、夜間に飛翔する鳥類が存在することから、レーダー調査を含む鳥類の夜間調査について、専門家から意見を聴くなどにより調査方法、調査時期等を検討し、その結果を環境影響評価準備書に記述すること。
  • 対象事業実施区域及びその周辺は、多くの鳥類が生息し、渡り鳥の重要な飛来地、猛禽類等の重要な種の生息地となっており、鳥類に対する重大な影響を回避・低減するために十分な調査が必要であることから、鳥類の調査手法について専門家からの意見を聴取し、必要に応じて調査期間を延長するなどの見直しを行った上で、鳥類に関する影響について適切に調査、予測及び評価を行うこと。
  • 事業の実施に伴い海域に建設される構造物について、鳥類が貝類や海藻が付着した構造物を餌場及び休み場として利用する等、鳥類を誘引する可能性があることを考慮し、鳥類に対する影響について予測及び評価を行うこと。

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環境保全課 水・大気環境グループ
電話:017-734-9242  FAX:017-734-8081

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