更新日:2011年8月26日 環境政策課
事業者は、対象化学物質の環境への排出量と、廃棄物に含まれている移動量を事業所ごとに把握して、都道府県知事を経由して国に届け出る義務があります。
PRTR制度は平成13年4月1日から施行となった制度です。この制度は、法律の対象となる化学物質を製造したり使用している各種産業、もしくは、金属鉱業、原油・天然ガス鉱業、下水道業、廃棄物処分業等の事業者の方々が、大気や水域といった環境への排出量や、廃棄物としての移動量を年度ごとに集計し、自治体経由で国に届け出るというものです。
・事業所が対象となるかどうかの判定方法については、こちら(環境省)をご参照下さい。
・PRTR排出量等算出システムを使用される場合は、こちら(環境省)をご参照ください
(1)届出事業者であるかどうかの判定
(2)排出量・移動量の算出
(3)各種届出書の作成
・青森県知事あての書面による届出様式は、こちら(青森県)をご参照ください。
・インターネット等による電子届出をご利用になりたい場合は、こちら(青森県)をご参照ください。
PRTR制度は平成13年4月1日から施行となった制度です。この制度は、法律の対象となる化学物質を製造したり使用している各種産業、もしくは、金属鉱業、原油・天然ガス鉱業、下水道業、廃棄物処分業等の事業者の方々が、大気や水域といった環境への排出量や、廃棄物としての移動量を年度ごとに集計し、自治体経由で国に届け出るというものです。
・事業所が対象となるかどうかの判定方法については、こちら(環境省)をご参照下さい。
・PRTR排出量等算出システムを使用される場合は、こちら(環境省)をご参照ください
(1)届出事業者であるかどうかの判定
(2)排出量・移動量の算出
(3)各種届出書の作成
・青森県知事あての書面による届出様式は、こちら(青森県)をご参照ください。
・インターネット等による電子届出をご利用になりたい場合は、こちら(青森県)をご参照ください。
さらに詳しい説明や法令等の情報については、以下をご参照ください。
PRTRインフォメーション広場(環境省)
化学物質管理促進法のホームページ(経済産業省)
独立行政法人 製品評価技術基盤機構(nite)
PRTRインフォメーション広場(環境省)
化学物質管理促進法のホームページ(経済産業省)
独立行政法人 製品評価技術基盤機構(nite)
お問い合わせ
【インターネット等による電子届出の場合】
環境政策課 環境保全グループ
環境政策課 環境保全グループ
電話:017-734-9242(直通)
FAX:017-734-8065
-
【 書面及び磁気ディスクによる届出の場合 】
●青森環境管理事務所
〔所管区域:青森市、東津軽郡、野辺地町、横浜町、六ヶ所村〕
〒030-8566 青森市東造道1-1-1(環境保健センター内)
TEL 017-736-9292 FAX 017-736-9293
●弘前環境管理事務所
〔所管区域:弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、中津軽郡、南津軽郡、西津軽郡、北津軽郡〕
〒036-8345 弘前市大字蔵主町4(弘前合同庁舎2階)
TEL 0172-31-1900 FAX 0172-38-5318
●八戸環境管理事務所
〔所管区域:八戸市、十和田市、三沢市、上北郡(野辺地町、横浜町、六ヶ所村を除く)、三戸郡〕
〒039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田7(八戸合同庁舎2階)
TEL 0178-27-5111 FAX 0178-27-1922
●むつ環境管理事務所
〔所管区域:むつ市、下北郡〕
〒035-0073 むつ市中央1-1-8(むつ合同庁舎新館1階)
TEL 0175-33-1900 FAX 0175-23-1853

