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PRTR届出について

更新日:2011年8月26日 環境政策課

事業者は、対象化学物質の環境への排出量と、廃棄物に含まれている移動量を事業所ごとに把握して、都道府県知事を経由して国に届け出る義務があります。

 PRTR制度は平成13年4月1日から施行となった制度です。この制度は、法律の対象となる化学物質を製造したり使用している各種産業、もしくは、金属鉱業、原油・天然ガス鉱業、下水道業、廃棄物処分業等の事業者の方々が、大気や水域といった環境への排出量や、廃棄物としての移動量を年度ごとに集計し、自治体経由で国に届け出るというものです。

事業所が対象となるかどうかの判定方法については、こちら(環境省)をご参照下さい。
PRTR排出量等算出システムを使用される場合は、こちら(環境省)をご参照ください
 (1)届出事業者であるかどうかの判定
 (2)排出量・移動量の算出
 (3)各種届出書の作成

青森県知事あての書面による届出様式は、こちら(青森県)をご参照ください。
・インターネット等による電子届出をご利用になりたい場合は、こちら(青森県)をご参照ください。

お問い合わせ

【インターネット等による電子届出の場合】
環境政策課 環境保全グループ
電話:017-734-9242(直通)  FAX:017-734-8065
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青森県庁 〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1 電話 017-722-1111(大代表)