更新日:2008年7月8日 環境政策課
産業廃棄物焼却施設等ダイオキシン類排出実態調査(平成19年度調査)
平成19年度の調査結果は次のとおりです。
| 測定日 (H19年度) |
所管 事務所 |
施設等設置事業者名 | 排出ガス (ng-TEQ/Nm3) |
排出ガス 排出基準 |
ばいじん (ng-TEQ/g) |
燃え殻 (ng-TEQ/g) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 29日 |
むつ | (株)下北産業廃棄物処理セン ター |
0.18 | 10 | 0.023 | 0.0000017 | |
| 7月 6日 |
弘前 | (株)協同開発舗装 | 0.52 | 10 | 26 | 0.35 | ばいじんは特別管理産業廃棄物として処理するよう指導H20.3.31 |
| 7月 11日 |
弘前 | (株)竹内組 | 4.4 | 10 | - | 0.47 | |
| 7月 25日 |
弘前 | (株)荒鷲建設 | 5.2 | 5 | 8.7 | 0.067 | 炉の稼動を停止させ、ばいじんは特別管理産業廃棄物として処理するよう指導H20.3.31 |
| 8月 24日 |
八戸 | 県南環境保全組合 | 0.022 | 5 | - | 0.0000083 | |
| 8月 31日 |
八戸 | 大平洋金属(株) | 0.018 | 1 | 0.53 | 0.073 | 3号炉 |
| 11月 12日 |
八戸 | 住友化学(株) | 0.0025 | 1 | - | - | 3号炉 |
注)
・排出ガスの排出基準は施設等の規模や設置時期により異なっております。(ダイオキシン類対策特別措置法により、下表のとおり特定施設の種類や規模に応じ、ダイオキシン類に関する排出基準が設定されています。)
・ばいじん及び燃え殻の排出基準は、3ng-TEQ/gとなっております。
・排出ガスの排出基準は施設等の規模や設置時期により異なっております。(ダイオキシン類対策特別措置法により、下表のとおり特定施設の種類や規模に応じ、ダイオキシン類に関する排出基準が設定されています。)
・ばいじん及び燃え殻の排出基準は、3ng-TEQ/gとなっております。
| 施 設 の 種 類 | 新設施設排出基準 (ng-TEQ/m3N) |
既設施設排出基準 (ng-TEQ/m3N) |
||
|---|---|---|---|---|
| 一 | 焼結鉱製造用焼結炉:焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であって、原料の処理能力が1時間当たり1t以上のもの | 0.1 | 1 | |
| 二 | 製鋼用電気炉:製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であって、変圧器の定格容量が1,000kVA以上のもの | 0.5 | 5 | |
| 三 | 亜鉛回収用焙焼炉等:亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉であって、原料の処理能力が1時間当たり 0.5t以上のもの | 1 | 10 | |
| 四 | アルミニウム合金製造用焙焼炉等:アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって、焙焼炉及び乾燥炉にあっては原料の処理能力が1時間当たり0.5t以上のもの、溶解炉にあっては容量が1t以上のもの | 1 | 5 | |
| 五 | 廃棄物焼却炉:火床面積(廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が0.5m2以上又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計)が1時間当たり50kg以上のもの | 焼却能力 4t/時以上 |
0.1 | 1 |
| 〃 | 〃 | 焼却能力 2~4t/時以上 |
1 | 5 |
| 〃 | 〃 | 焼却能力 2t/時未満 |
5 | 10 |
注1:平成10年12月1日より適用。廃棄物焼却炉(焼却能力200kg/時(ただし、廃プラスチック類焼却施設の場合は100kg/日)以上)及び製鋼用電気炉については既に規制対象になっているが、焼却能力50kg/時以上200kg/時未満の施設については、平成13年1月15日から適用
お問い合わせ
環境政策課 廃棄物・不法投棄対策グループ
電話:017-734-9248
FAX:017-734-8067

