更新日:2011年7月22日
回答
他人の産業廃棄物の運搬や焼却、埋立などの処理を業として行おうとするときは、県の許可(青森市内で業を行う場合は青森市の許可)が必要です。
また、産業廃棄物を処分する施設を設置しようとするときも、許可が必要です。(施設が一定の規模に満たない場合は、許可が不要な場合もあります。)
産業廃棄物の運搬や処分の業の許可は各環境管理事務所、施設の設置の許可は環境政策課廃棄物・不法投棄対策グループ(青森市内の場合は青森市廃棄物対策課(電話 017-761-4012))までお問い合わせください。
また、産業廃棄物を処分する施設を設置しようとするときも、許可が必要です。(施設が一定の規模に満たない場合は、許可が不要な場合もあります。)
産業廃棄物の運搬や処分の業の許可は各環境管理事務所、施設の設置の許可は環境政策課廃棄物・不法投棄対策グループ(青森市内の場合は青森市廃棄物対策課(電話 017-761-4012))までお問い合わせください。
関連ホームページ
- 産業廃棄物処理業の許可申請について(あおもり環境ホームページ「エコ・ナビ・あおもり」)
- 産業廃棄物処理施設の許可申請について(あおもり環境ホームページ「エコ・ナビ・あおもり」)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条、第14条の4、第15条、第15条の2
お問い合わせ
環境生活部 環境政策課 廃棄物・不法投棄対策グループ
電話:017-734-9248
FAX:017-734-8065

