更新日:2011年7月22日
回答
廃棄物とは、自ら利用し、または、他人に有償で売却できないため不要になった物のことで、大きく「産業廃棄物」と「一般廃棄物」とに分けられます。
産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類(燃え殻、廃プラスチック類、がれき類など)のものをいい、一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物のことで、家庭から出るごみなどがこれに該当します。
産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類(燃え殻、廃プラスチック類、がれき類など)のものをいい、一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物のことで、家庭から出るごみなどがこれに該当します。
関連ホームページ
お問い合わせ
環境生活部 環境政策課 廃棄物・不法投棄対策グループ
電話:017-734-9248
FAX:017-734-8065

