更新日:2008年7月22日
回答
浄化槽を正しく機能させるため、保守点検及び清掃の実施並びに法定検査の受検が「浄化槽法」で義務づけられています。
罰則規定もありますので、生活環境や身近な川などの水質の悪化を防ぐため、次の維持管理を適正に行ってください。
○保守点検
罰則規定もありますので、生活環境や身近な川などの水質の悪化を防ぐため、次の維持管理を適正に行ってください。
○保守点検
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浄化槽内の各種機能の点検、装置や機械の調整・修理、消毒剤の補完などを行います。
- 県知事の登録を受けている保守点検業者に委託しましょう。
- 保守点検は、処理対象20人以下の合併処理浄化槽は4か月に1回以上受けてください。
- 記録票は3年間保存してください。
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浄化槽内の汚泥、スカム(腐敗物)等の引き出し、付属装置等の洗浄等を行います。
- 市町村長の許可を受けている清掃業者に委託しましょう。
- 1年に1回(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回以上)清掃しましょう。
- 記録票は3年間保存してください。
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浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分発揮されているか判定します。
- 「設置後の検査」(7条検査)…浄化槽使用後3か月を経過した日から5か月以内に実施
- 「定期検査」(11条検査)…毎年1回実施
法定検査は、県知事が指定した検査機関(青森県浄化槽検査センター)が実施する検査で、次の2つがあります。
関連ホームページ
- 浄化槽法第7条、第11条
お問い合わせ
環境生活部 環境政策課 環境保全グループ
電話:017-734-9242
FAX:017-734-8065
(社)青森県浄化槽検査センター
電話:017-726-9500
FAX:017-726-9522

