更新日:2011年7月22日
回答
飲食店、ボーリング場等の営業施設から発生する深夜(午後11時から翌日の午前6時まで)の騒音については、「青森県公害防止条例」で規制されています。
同条例等の規定により、深夜営業者が騒音を発生させている場合において、それにより周辺の生活環境または静穏保持施設の静穏な施設環境が損なわれていると認められるときは、知事等はその者に対し、騒音の防止について勧告することができることとなっています。
深夜営業騒音でお困りのときは各市町村の公害関係担当者もしくは下記の機関までご相談ください。
同条例等の規定により、深夜営業者が騒音を発生させている場合において、それにより周辺の生活環境または静穏保持施設の静穏な施設環境が損なわれていると認められるときは、知事等はその者に対し、騒音の防止について勧告することができることとなっています。
深夜営業騒音でお困りのときは各市町村の公害関係担当者もしくは下記の機関までご相談ください。
関連ホームページ
お問い合わせ
環境生活部 環境政策課 環境保全グループ
電話:017-734-9242
FAX:017-734-8065

