更新日:2010年7月26日
回答
PRTR(Pollutant Release and Transfer Register)制度とは、重金属や有機化合物等の有害性のある化学物質が、どのような発生源から、どのくらい環境に排出されたか、あるいは廃棄物等に含まれて事業所から移動したかというデータを事業者自らが把握し、届出を行う制度です。
対象となる化学物質を取り扱う事業者は、毎年4月1日から6月30日(6月30日が土日の場合は、次の月曜日)の間に、前年度における環境中への排出量と事業所外への移動量を、年1回、県に届け出る必要があります。
届出は紙面のほか、磁気ディスクやインターネットを利用した届け出も可能です。
詳細は、県環境政策課までお問い合わせ下さい。
対象となる化学物質を取り扱う事業者は、毎年4月1日から6月30日(6月30日が土日の場合は、次の月曜日)の間に、前年度における環境中への排出量と事業所外への移動量を、年1回、県に届け出る必要があります。
届出は紙面のほか、磁気ディスクやインターネットを利用した届け出も可能です。
詳細は、県環境政策課までお問い合わせ下さい。
関連ホームページ
- PRTR制度について(あおもり環境ホームページ『エコ・ナビ・あおもり』)
- PRTR届出について(あおもり環境ホームページ『エコ・ナビ・あおもり』)
- PRTR制度(独立行政法人製品評価技術基盤機構)
お問い合わせ
環境生活部 環境政策課 環境保全グループ
電話:017-734-9242
FAX:017-734-8065

