更新日:2008年7月22日
回答
狩猟免許には、網を使用する「網猟免許」、わなを使用する「わな猟免許」、ライフル銃、散弾銃及び空気銃を使用する「第一種銃猟免許」、空気銃だけを使用する「第二種銃猟免許」の3つの種類があります。
狩猟免許を取得するためには、都道府県知事が実施する狩猟免許試験に合格することが必要です。
なお、次の者は、受験することはできないことになっています。
狩猟免許を取得するためには、都道府県知事が実施する狩猟免許試験に合格することが必要です。
なお、次の者は、受験することはできないことになっています。
- 狩猟免許試験の日に20歳に満たない者
- 精神障害、統合失調症、そううつ病、てんかんなどにかかっている者
- 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 自分の行為の是非を判別して行動する能力が欠如又は著しく低い者
- 「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者
- 狩猟免許を取り消された日から3年を経過していない者
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環境生活部 自然保護課 自然環境グループ
電話:017-734-9257
FAX:017-734-8072

