更新日:2008年7月22日
回答
県は、「青森県自然環境保全条例」に基づき、自然環境を保全すべき地域(県自然環境保全地域)、地域の開発を規制することにより自然環境の保全に努めるべき地域(県開発規制地域)、市街地等において保全すべき緑地の地域(県緑地保全地域)を指定しています。
地域内で建築物の新築・増改築、土地の形質変更等の行為を行おうとする場合は、あらかじめ許可または届出が必要となります。
地域内で建築物の新築・増改築、土地の形質変更等の行為を行おうとする場合は、あらかじめ許可または届出が必要となります。
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環境生活部 自然保護課 自然環境グループ
電話:017-734-9257
FAX:017-734-8072

