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更新日付:2023年4月5日 

PCB廃棄物を処理するにはどうすればよいですか?

回答

  PCB廃棄物は、PCBの濃度によって「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度PCB廃棄物」に分けられ、その処分は、国や都道府県から認定又は許可を受けた施設でなければできないこととされています。
 処理できる施設は、「高濃度PCB廃棄物」に該当する場合は 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 (通称「JESCO」)、「低濃度PCB廃棄物」に該当する場合は 環境大臣が認定する無害化処理認定施設か、都道府県知事等が許可する産業廃棄物処理施設 となります。
 なお、高濃度PCB廃棄物を処理するには、あらかじめJESCOに登録する必要がありますので、詳しくは、JESCO登録担当(電話03-5765-1935)までお問い合わせください。

※PCB廃棄物は、法令で定められた期限までに処分しなければなりません。また、PCBを含む電気機器等を使用している場合も、法令で定められた期限までに使用を中止した上で処分しなければなりません。

処分期限
○高濃度PCB廃棄物
 変圧器・コンデンサー等 令和4年(2022年)3月31日【終了】
 安定器及び汚染物等 令和5年(2023年)3月31日【終了】
(※万が一、高濃度PCB廃棄物を発見した場合は、速やかに下記お問い合わせ先にご連絡ください。)
○低濃度PCB廃棄物 令和9年(2027年)3月31日

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 県境再生・PCB廃棄物対策グループ
電話:017-734-9584 FAX:017-734-8081
東青地域県民局環境管理部 電話:017-763-5292
中南地域県民局環境管理部 電話:0172-31-1900
三八地域県民局環境管理部 電話:0178-27-5111(代表)
下北地域県民局環境管理部 電話:0175-33-1900

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