更新日:2010年1月8日 保健衛生課
カミツキガメや毒ヘビ、サルの一種など、人の生命、身体または財産に害を加えるおそれがあるとして指定されている動物(特定動物)を飼養または保管しようとする場合には、県知事の許可を受けなければなりません。許可を受けるためには、一定の基準を満たしている設備が必要です。また、飼養管理に当たっては、特定動物に対する個体識別装置(マイクロチップ、脚環等)の装着や標識の掲示等が義務づけられています。
特定動物の種類
トラ、タカ、ワニなど、哺乳類、鳥類、爬虫類の約650種類が対象となります。
なお、特定外来生物法で飼養が規制される動物は除外されます。
なお、特定外来生物法で飼養が規制される動物は除外されます。
飼養施設や保管方法等に関する基準
手続・相談
許可の申請や特定動物に関する相談等については、青森県動物愛護センターまでお問い合わせください。
お問い合わせ
保健衛生課食品衛生グループ
電話:017-734-9214
FAX:017-734-8047

