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更新日付:2023年8月28日 保健衛生課

動物取扱業について

第一種動物取扱業

 ペットショップやブリーダーのほか、ペットホテルや乗馬クラブなど、動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養を営利目的で業として行う場合は、業を始めるに当たって県に登録をしなくてはなりません。規制の対象となる動物はほ乳類、鳥類または爬虫類です。
 第一種動物取扱業の登録を受けるためには、動物を取り扱う施設や動物取扱責任者の配置など、一定の基準を満たしている必要があります。また、動物の取扱い等に関する基準に違反した場合には、営業の停止や登録の取消しを受ける場合があります。

* 第一種動物取扱業の詳細については、こちらのホームページをご覧ください。

規制の対象となる業種

動物種 大きさ・該当する動物の例
販売 小売業者、卸売業者、販売目的のブリーダー等
保管 ペットホテル業者、ペット美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター等
貸出し ペットレンタル業者、繁殖用等の動物派遣業者等
訓練 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者等
展示 動物園、水族館、動物ふれあいパーク、乗馬施設等
競りあっせん業 動物オークション(会場を設けて行う場合)等
譲受飼養業 老犬老猫ホーム等

第二種動物取扱業

 動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示など、動物の飼養施設を設置して、営利を目的とせず一定数以上の動物の取扱い(動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示を業として行うこと)を行う場合、都道府県知事への届出が必要です。届出の対象となる動物はほ乳類、鳥類または爬虫類です。
 第二種動物取扱業を行うに当たり、必要な設備の設置や清潔な飼養環境等の確保等、守るべき基準が決められています。

届出の対象となる場合

人の居住部分と区別できる飼養施設で、以下の表の頭数を飼養又は保管する場合、届出が必要です。
項目 大きさ・該当する動物の例
哺乳類 〇大型(3頭以上)(頭胴長おおよそ1m以上)
ウシ、シカ、ウマ、ロバ、イノシシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ等、特定動物

〇中型(10頭以上)(頭胴長おおよそ50cm~1m)
イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ等

〇小型(50頭以上)(頭胴長おおよそ50cm以下)
ネズミ、リス等
鳥類 〇大型(3頭以上)(全長おおよそ1m以上)
ダチョウ、ツル、クジャク、フラミンゴ、大型猛禽類等、特定動物

〇中型(10頭以上)(全長おおよそ50cm~1m)
アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ等

〇小型(50頭以上)(全長おおよそ50cm以下)
ハト、インコ、オシドリ等
爬虫類 〇大型(3頭以上)
特定動物

〇中型(10頭以上)(全長おおよそ50cm以上)
ヘビ(全長おおよそ1m以上)、イグアナ、海ガメ等

〇小型(50頭以上)(全長おおよそ50cm以下)
ヘビ(全長おおよそ1m以下)、ヤモリ等

法令・基準等

手続き・相談

第一種動物取扱業の登録申請や第二種動物取扱業の届出、その他相談等については、青森県動物愛護センターまでお問い合わせください。
手続き・相談のお問い合わせ先
青森県動物愛護センター
電話:017-726-6100
FAX: 017-726-6101

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生課食品衛生グループ
電話:017-734-9214  FAX:017-734-8047

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