更新日:2010年1月8日 保健衛生課
ペットショップやブリーダーのほか、ペットホテルや乗馬クラブなど、業として、動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示を行う場合は、業を始めるに当たって県に登録をしなくてはなりません。規制の対象となる動物はほ乳類、鳥類または爬虫類です。
動物取扱業の登録を受けるためには、動物を取り扱う施設や動物取扱責任者の配置など、一定の基準を満たしている必要があります。また、動物の取扱い等に関する基準に違反した場合には、営業の停止や登録の取消しを受ける場合があります。
動物取扱業の登録を受けるためには、動物を取り扱う施設や動物取扱責任者の配置など、一定の基準を満たしている必要があります。また、動物の取扱い等に関する基準に違反した場合には、営業の停止や登録の取消しを受ける場合があります。
規制の対象となる業種
| 業種 | 該当する業者の例 |
|---|---|
| 販売 | 小売業者、卸売業者、販売目的のブリーダー等 |
| 保管 | ペットホテル業者、ペット美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター等 |
| 貸出 | ペットレンタル業者、繁殖用の動物派遣業者 |
| 訓練 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者等 |
| 展示 | 動物園、水族館、動物ふれあいパーク、乗馬施設等 |
動物取扱い施設及び動物を取り扱う方法等に関する基準
手続・相談
登録の申請や動物取扱業に関する相談等については、青森県動物愛護センターまでお問い合わせください。
お問い合わせ
保健衛生課食品衛生グループ
電話:017-734-9214
FAX:017-734-8047

