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更新日付:2011年3月8日

第九十回臨時会提出議案知事説明要旨(平成21年5月)

 本日開会されました県議会第九十回臨時会は、去る五月十三日付けの青森県人事委員会からの「職員の給与に関する報告及び勧告」に基づき実施する職員の本年六月期の期末手当及び勤勉手当に関する特例措置等について、御審議をお願いするためのものであります。
 以下、上程されました議案について、御説明申し上げ、御審議の参考に供したいと思います。
 御承知のとおり、去る五月一日、人事院においては、昨年来の世界的な金融危機を発端とした景気の急速な悪化に伴う民間企業における本年の夏季一時金の決定状況等を踏まえ、民間の夏季一時金と公務における期末手当及び勤勉手当に大きな乖離があることは適当でなく、可能な限り民間の状況を公務に反映することが望ましいことなどから、本年六月に支給すべき期末手当及び勤勉手当の支給月数について、何らかの調整的な措置を講ずることが適当との考え方により、暫定的な措置として本年六月期の期末手当及び勤勉手当の支給月数を引き下げる勧告を行ったところであります。
 こうした状況を踏まえ、青森県人事委員会からは、地方公務員法に定める給与決定の原則を踏まえ、人事院の報告及び勧告の内容、県内の経済動向から見込まれる県内民間企業の状況及び他の地方公共団体の動向等について総合的に検討した結果、本県職員の本年六月期における期末手当及び勤勉手当について、当面の措置として人事院勧告の内容に沿った暫定的な措置を講ずることが適当であるとの報告及び勧告があったところです。
 県といたしましては、人事委員会勧告は基本的に尊重されるべきものであることや、県内の厳しい経済・雇用情勢等を踏まえ、勧告に基づき、職員の本年六月期の期末手当及び勤勉手当に関する特例措置を講ずることといたしました。また、知事等の特別職の職員、教育長及び県議会議員の本年六月期の期末手当についても、国での取扱いや、こうした厳しい情勢などを踏まえ、同様の措置を講ずることとし、特別職の職員の給与に関する条例等について所要の改正を行うものであります。
 まず、議案第一号「特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案」、議案第二号「青森県教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例案」及び議案第四号「青森県議会議員の期末手当支給条例の一部を改正する条例案」は、知事等の特別職の職員、教育長及び県議会議員の本年六月期の期末手当の支給割合について、百分の十五引き下げるものであります。
 議案第三号「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案」は、職員の本年六月期の期末手当及び勤勉手当の支給割合について、一般職員については、期末手当百分の十五、勤勉手当百分の五、部長級等の特定幹部職員については、期末手当及び勤勉手当それぞれ百分の十、再任用職員については、期末手当及び勤勉手当それぞれ百分の五、任期付職員等については、期末手当百分の十五引き下げるものであります。 
 次に、専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件について御説明いたします。
 報告第一号「平成二十年度青森県一般会計補正予算」は、特別交付税、県債等の額が確定したこと等に伴い、これらの歳入及び県債管理基金繰入金等について、予算補正の必要が生じたものであります。
 報告第二号「青森県県税条例等の一部を改正する条例」は、地方税法等の一部を改正する法律が平成二十一年三月三十一日に公布され、その一部については、同年四月一日から施行されることとなったことに伴い、青森県県税条例等の一部を改正する必要が生じたものであります。
 報告第三号「青森県県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例」は、平成二十一年三月三十一日に関係法令の一部改正が行われ、同年四月一日から施行されることとなったことに伴い、青森県県税の特別措置に関する条例の一部を改正する必要が生じたものであります。
 これらはいずれも早急に措置する必要がありましたが、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、本職において専決処分をいたしたものであります。
 以上をもちまして、提出議案について御説明申し上げましたが、議事の進行に伴い、御質問に応じ、本職をはじめ関係者から詳細に御説明申し上げたいと思います。
 なにとぞ、慎重御審議のうえ、原案どおり御議決並びに御承認を賜りますようお願い申し上げます。

過去の議会説明要旨

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