ホーム > 組織でさがす > 環境生活部 > 県民生活文化課 > 事業報告書等が未提出のNPO法人について

関連分野

更新日付:2015年3月20日 県民生活文化課

事業報告書等が未提出のNPO法人について

 NPO法人は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第29条及び青森県特定非営利活動促進法施行条例第5条に基づき、毎事業年度初めの3か月以内に事業報告書等を所轄庁に提出しなければなりません。
 しかし、県内の特定非営利活動法人数の増加に伴い、事業報告書等の未提出法人は増加傾向にあります。
 このような法人の増加はNPO法人全体の信頼性を損なうことになります。
 そこで、青森県では、未提出法人に対して次のように対応することとします。

1  提出期限から1ヶ月経過後、法人の代表者に対して電話、ファックス又は電子メールで督促する。
2  提出期限から2ヶ月経過後、法人の代表者に対して督促書を送付する。
3  提出期限から4ヶ月経過後、法人の全役員に対して督促書を送付する。
4  提出期限から6ヶ月経過後、法人の代表者に対して報告を徴する。
  (1~4の対応後もなお未提出の場合で運営が著しく適正を欠く場合、改善命令を行うことがある。)
5  1~4の手続きを実施したにも関わらず、3年以上にわたって事業報告書等が未提出の場合、設立の認証の取消しを行う。

事業報告書等が未提出のNPO法人への対応フロー(pdfファイル 7KB)

NPO法人の設立の認証の取消し

青森県は、特定非営利活動促進法第43条第1項に基づき、下記のとおり設立の認証を取消しました。

◆認証取消日
 平成27年3月16日
◆不利益処分の対象となる特定非営利活動法人
 特定非営利活動法人ワースライフ
◆不利益処分の理由となる事実
 3年以上にわたって事業報告書等が未提出

◆認証取消日
 平成24年3月22日
◆不利益処分の対象となる特定非営利活動法人
 特定非営利活動法人青森保険問題対策ネットワーク
◆不利益処分の理由となる事実
 3年以上にわたって事業報告書等、役員名簿等又は定款等が未提出

◆認証取消日
 平成23年8月25日
◆不利益処分の対象となる特定非営利活動法人
 特定非営利活動法人GREENプラザ
◆不利益処分の理由となる事実
 3年以上にわたって事業報告書等、役員名簿等又は定款等が未提出

◆認証取消日
 平成22年11月16日
◆不利益処分の対象となる特定非営利活動法人
 特定非営利活動法人エヌピーオー弘前移送センター
 特定非営利活動法人公報プレスセンター
◆不利益処分の理由となる事実
 3年以上にわたって事業報告書等、役員名簿等又は定款等が未提出

◆認証取消日
 平成22年3月4日
◆不利益処分の対象となる特定非営利活動法人
 特定非営利活動法人みんまや明るい村づくりの会
◆不利益処分の理由となる事実
 3年以上にわたって事業報告書等、役員名簿等又は定款等が未提出

関係する法令

  • 特定非営利活動促進法
    (事業報告書等の提出)
    第29条 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。
    (事業報告書等の公開)
    第30条 所轄庁は、特定非営利活動法人から提出を受けた事業報告書等(過去三年間に提出を受けたものに限る。)、役員名簿又は定款等について閲覧又は謄写の請求があったときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。
    (報告及び検査)
    第41条 所轄庁は、特定非営利活動法人(認定特定非営利活動法人及び仮認定特定非営利活動法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、当該特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
    (改善命令)
    第42条 所轄庁は、特定非営利活動法人が第十二条第一項第二号、第三号又は第四号に規定する要件を欠くに至ったと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
    (設立の認証の取消し)
    第43条 所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は三年以上にわたって第二十九条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。
    2 所轄庁は、特定非営利活動法人が法令に違反した場合において、前条の規定による命令によってはその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達することができないときは、同条の規定による命令を経ないでも、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。

    第78条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
     一 正当な理由がないのに、第四十二条の規定による命令に違反して当該命令に係る措  置を採らなかった者

    第80条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
     四 第二十八条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項(第六十二条(第六十三条第  五項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第五項において準用する場合を  含む。)又は第五十四条第二項から第四項まで(これらの規定を第六十二条において  準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべ  き事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
  • 青森県特定非営利活動促進法施行条例
    (事業報告書等の提出)
    第5条 法第二十九条の規定による事業報告書等の提出は、毎事業年度初めの三月以内に行わなければならない。
  • 行政手続法
    (不利益処分をしようとする場合の手続)
    第13条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
    一 次のいずれかに該当するとき 聴聞
    イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
    ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
    ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
    ニ イ又はロに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
    二 前号イからハまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

県民生活文化課 文化・NPO活動支援グループ
電話:017-734-9207  FAX:017-734-8046

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする