更新日:2011年6月28日 税務課
東日本大震災により被災された方々には、被害の状況に応じた県税の減免制度や徴収を猶予する制度などがあります。減免等を受けるためには、被災証明書等の書類を添えて申請していただく必要があります。また、下記の他にも減免等の制度を受けられる場合がありますので、お近くの地域県民局県税部へ御相談ください。
東日本大震災への税制上の対応
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被災した家屋に代わる家屋等を取得した場合の不動産取得税の軽減措置
東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、それに代
わる家屋(代替家屋)を平成33年3月31日までに取得した場合、又は、被災家屋の敷地の用に供する土地(従前の土地)の所有者等が、それに代わる代替家屋の敷地の用に供する土地(代替土地)を平成33年3月31日までに取得した場合には、それぞれ不動産取得税が軽減されます。
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被災した自動車の代替自動車に係る自動車取得税・自動車税の非課税
東日本大震災により滅失・損壊した自動車の所有者の方が、その自動車に代わる自動車(代替自動車)を平成23年3月11日から平成26年3月31日までの間に取得した場合には、自動車取得税及び平成23年度から平成25年度までの各年度分の自動車税が非課税となります。
また、すでに自動車取得税・自動車税を納付された方についても、非課税の申請をす
ることにより、納付した自動車取得税・自動車税の還付を受けることができます。
東日本大震災に係る県税に関する申告、納付等の期限の指定について
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平成23年6月30日(木)を期限とするもの
1. 県民税の利子割、配当割及び株式等譲渡所得割に係る期日
2. 個人の事業税に係る期日(申告に関する期限に係るものを除く。)
3. 不動産取得税に係る期日
4. たばこ税に係る期日
5. ゴルフ場利用税に係る期日
6. 軽油引取税に係る期日
7. 普通徴収の方法によって徴収する自動車税に係る期日
8. 鉱区税に係る期日
9. 固定資産税に係る期日
10.普通徴収の方法によって徴収する狩猟税に係る期日
11.核燃料物質等取扱税に係る期日
12.産業廃棄物税に係る期日
※ 個人県民税、自動車取得税、証紙徴収の方法によって徴収する自動車税及び狩猟税を除きます。
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平成23年7月29日(金)を期限とするもの
1.法人県民税
2.法人事業税
3.個人事業税(申告に関する期限に限る。)
4.地方消費税
お問い合わせ
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008

