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免税軽油の販売の取扱いについて

更新日:2011年4月5日 税務課

軽油引取税特別徴収義務者・石油製品販売業者・免税軽油使用者の皆様へ

 東日本大震災以降、県内では石油製品の供給が滞る等の事情により、免税軽油の販売が困難な場合があると思われます。
 免税軽油を購入するための軽油引取税免税証は、免税軽油の引取りを行う販売業者をあらかじめ記載していますが、今回の地震災害により、免税証に記載された販売業者に軽油の在庫がないなど、やむを得ない理由がある場合には、他の販売業者から免税軽油の引取りを行うことができます。この場合には、免税証の裏面に引取りを行った販売業者を記入し、記名押印することとしています。
  詳しくは、各地域県民局県税部課税(第一)課へお問い合わせください。

お問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
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