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軽油引取税の税率のトリガー条項の適用停止について

更新日:2011年5月9日 税務課

 揮発油高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止措置(いわゆる「トリガー条項」)は、東日本大震災の復旧及び復興の状況等を勘案し、別に法律で定める日までの間、その適用を停止することとなりました。
 詳細については、下記のちらし「軽油引取税の特別徴収義務者の皆様へ」を御覧ください。

 お問い合わせは、各地域県民局県税部課税(第一課)までご連絡ください。

お問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
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