更新日:2011年5月16日 税務課
【東日本大震災により被災されたみなさまへ】
東日本大震災により被害を受けられた方に対して、次のとおり被害の状況に応じた県税の減免措置を講ずることになりました。
1 対象者
県税の課税地又は住所地が県内にある方のうち、財産等に甚しい被害を受けた方
2 減免する税目及びその範囲
(1)減免する税目
個人事業税、不動産取得税及び自動車税
(2)減免する範囲
ア 個人事業税及び自動車税
平成23年度までの各年度分のもの
イ 不動産取得税
災害時までに取得した不動産に係るもの
なお、他の税目についても減免となる場合がありますので、お近くの地域県民局県税部へご相談ください。ただし、いずれの税目についても、納付済みのものについては適用になりません。
(3)減免の手続
被災証明等の証明書を添付して各地域県民局県税部に申請してください。
本年3月11日以降に期限が到来する一部の県税(※)に関して、今回の地震により申告・納付等の期限を延長していましたが、次の税目に係る期日で平成23年3年11日から平成23年6月29日までの間に到来するものについては平成23年6月30日といたします。
【平成23年5月2日付け県報(号外第48号)”抜粋”PDF版:41.6KB】
・県民税の利子割、配当割及び株式等譲渡割
・個人の事業税
・不動産取得税
・たばこ税
・ゴルフ場利用税
・軽油引取税
・普通徴収の方法によって徴収する自動車税
・鉱区税
・固定資産税
・普通徴収の方法によって徴収する狩猟税
・核燃料物質等取扱税
・産業廃棄物税
※・個人の県民税は市町村にお問い合わせください。
・証紙で納める自動車取得税、自動車税及び狩猟税は、期限の延長の対象から除かれています。
このほか、災害により県税を一時に納付することができないときは、申請により県税の徴収を猶予する制度がありますので、お近くの地域県民局県税部までお問い合わせください。
国税の申告・納付等の期限延長等に関するお知らせは、こちらからご覧いただけます。
東日本大震災により被害を受けられた方に対して、次のとおり被害の状況に応じた県税の減免措置を講ずることになりました。
1 対象者
県税の課税地又は住所地が県内にある方のうち、財産等に甚しい被害を受けた方
2 減免する税目及びその範囲
(1)減免する税目
個人事業税、不動産取得税及び自動車税
(2)減免する範囲
ア 個人事業税及び自動車税
平成23年度までの各年度分のもの
イ 不動産取得税
災害時までに取得した不動産に係るもの
なお、他の税目についても減免となる場合がありますので、お近くの地域県民局県税部へご相談ください。ただし、いずれの税目についても、納付済みのものについては適用になりません。
(3)減免の手続
被災証明等の証明書を添付して各地域県民局県税部に申請してください。
本年3月11日以降に期限が到来する一部の県税(※)に関して、今回の地震により申告・納付等の期限を延長していましたが、次の税目に係る期日で平成23年3年11日から平成23年6月29日までの間に到来するものについては平成23年6月30日といたします。
【平成23年5月2日付け県報(号外第48号)”抜粋”PDF版:41.6KB】
・県民税の利子割、配当割及び株式等譲渡割
・個人の事業税
・不動産取得税
・たばこ税
・ゴルフ場利用税
・軽油引取税
・普通徴収の方法によって徴収する自動車税
・鉱区税
・固定資産税
・普通徴収の方法によって徴収する狩猟税
・核燃料物質等取扱税
・産業廃棄物税
※・個人の県民税は市町村にお問い合わせください。
・証紙で納める自動車取得税、自動車税及び狩猟税は、期限の延長の対象から除かれています。
このほか、災害により県税を一時に納付することができないときは、申請により県税の徴収を猶予する制度がありますので、お近くの地域県民局県税部までお問い合わせください。
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<注目情報>
ふるさと納税 インターネット公売 電子申告eLTAX 各種申請書ダウンロード
自動車税住所変更届 便利な口座振替 自動車税のグリーン化 不正軽油110番
県税例規集 税務統計 パンフレット・リーフレット 税源移譲
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お問い合わせ
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008

