更新日:2011年8月19日 税務課
東日本大震災における原子力発電所の事故による被害を受けられた方は、地方税の軽減措置等を受けられます。軽減措置等を受けるためには、手続きが必要となる場合もありますので、詳細についてはお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
○市町村税・・・・お住まいの市町村役場の税務担当課
○県税
自動車取得税及び自動車税・・・・・東青地域県民局県税部
不動産取得税・・・・・・・・・・・最寄りの地域県民局県税部
【お問い合わせ先】
○市町村税・・・・お住まいの市町村役場の税務担当課
○県税
自動車取得税及び自動車税・・・・・東青地域県民局県税部
不動産取得税・・・・・・・・・・・最寄りの地域県民局県税部
| 税制上の措置 | 概要 | |
|---|---|---|
| 共 通 |
減免措置 | 被害にあわれた方の状況に応じて、税の減免を受けることができます。 |
| 県 税 |
自動車税等の非課税措置等 |
警戒区域内にあった自動車で永久抹消登録がなされた自動車には、平成23年3月11日にさかのぼって自動車税は課税されません。 また、警戒区域内にあった自動車で永久抹消登録等がなされたものに代わる自動車を取得した場合、自動車取得税及び平成25年度分までの自動車税が非課税となります。 →”自動車取得税・自動車税に係る特例措置について(東日本大震災による福島原発事故関連)”のページへ |
| 県 税 |
不動産取得税の軽減措置 | 警戒区域内にあった住宅用地や家屋に代わる土地・家屋を取得した場合、不動産取得税の軽減措置を受けることができます。 ※平成23年3月11日から、警戒区域設定指示の解除日から3ヶ月(代替家屋が解除日後に新築された場合には、解除日から1年)を経過する日まで の間に取得した場合に限ります。 →”不動産取得税に係る特例措置について(東日本大震災による福島原発事故関連)”のページへ |
| 市 町 村 税 |
固定資産税・都市計画税の軽減措置 | 警戒区域内にあった住宅用地や家屋に代わる土地・家屋を取得した場合、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができます。 |
| 市 町 村 税 |
軽自動車税の非課税措置 | 警戒区域内にあった軽自動車で自動車検査証の返納等がなされた軽自動車には、平成23年3月11日にさかのぼって軽自動車税は課税されません。 また、警戒区域内にあった自動車・軽自動車で永久抹消登録等がなされたものに代わる軽自動車を取得した場合、平成25年度分までの軽自動車税が非課税となります。 |
お問い合わせ
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008

