更新日:2011年5月6日 税務課
東日本大震災により住宅や家財などに被害を受けられた方は、特例により、平成22年分所得税の軽減・免除を受けることができ、確定申告などの手続を行うことにより、税金の還付を受けられます。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページでご覧ください。
国税庁ホームページ:www.nta.go.jp
国税庁ホームページ:www.nta.go.jp
| 税制上の措置 | 概 要 |
|---|---|
| 申告・納付等の期限延長 | 平成23年3月11日以降に到来する全ての国税の申告・納付等の期限が延長されています。(平成23年5月現在の状況です。) |
| 所得税の軽減又は免除 | 所得税法に定める雑損控除、又は、災害減免法に定める税金の軽減免除のどちらか有利な方法で所得税の軽減・免除が受けられます。 |
| 源泉所得税の徴収猶予・還付 | 所得税の軽減又は免除が受けられる方は、給与・公的年金・報酬料金に係る源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。 |
| 住宅借入金等特別控除の特例 | 住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅に居住できなくなった場合でも、控除期間は、引き続き適用を受けることができます。 |
| 財産形成住宅(年金)の利子等の非課税 | 大震災で被害を受けたことにより、払出しを受ける方は、その払出しに係る利子等は課税されません。 |
| 納税の猶予 | 財産に相当な損失を受けた方や国税を一時に納付することが困難な方は、納税の猶予を受けることができます。 |
| 予定納税額の減額 | 平成23年分の所得税の見積額が、予定納税基準額に満たないと見込まれる場合は、予定納税額を減額することができます。 |
このほか、自動車が廃車となった場合の自動車重量税の特例還付や買換車両に係る自動車重量税の免除が受けられます。また、被災された方が作成する「消費貸借契約書」(金銭借用書)、「不動産譲渡契約書」、「建設工事請負契約書」の印紙税が非課税となります。
お問い合わせ
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008

