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更新日付:2011年12月21日 税務課

東日本大震災による被災代替農用地を取得した場合の不動産取得税の特例措置について

東日本大震災により被災した農用地に代わる農用地の取得について、不動産取得税が軽減されます。

東日本大震災により耕作等が困難となった農用地の特例

 東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することが困難となった被災農用地の所有者等が、被災農用地に代わるものと認められる代替農用地を、 平成23年3月11日から、令和3年3月31日まで の間に取得した場合には、被災農用地の面積相当分の不動産取得税が軽減されます。

警戒区域内に所在する農用地の特例

 警戒区域内(福島第一原発20km圏内)に所在する被災農用地の所有者等が、被災農用地に代わるものと認められる代替農用地を、 平成23年3月11日から、警戒区域設定指示の解除日から3ヶ月を経過する日まで の間に取得した場合には、被災農用地の面積相当分の不動産取得税が軽減されます。

○被災農用地の面積相当分を控除

※控除額 = 代替農用地の価格 × (被災農用地の面積/代替農用地の面積)



申請の際に必要な書類等やお問い合わせ先については、下記掲載の広報チラシをご覧ください。
(※PDFファイル版をご覧いただけます。)


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この記事についてのお問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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