更新日:2010年8月16日 税務課
県では、法人県民税法人税割の税率を5.8%とする特例措置を講じていますが、この特例措置の適用期限が5年延長され、平成28年3月31日までに終了する事業年度分について適用されます。
特例税率が適用される法人の範囲は、従来と同様です。
詳しくは、「県税の概要 ~法人県民税~」をご覧ください。
法人県民税についてのお知らせチラシ(PDF:234KB)
特例税率が適用される法人の範囲は、従来と同様です。
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お問い合わせ
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008

