更新日:2011年4月15日 税務課
国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律等により、県税の改正が行われました。改正の主なものは、次のとおりです。
法人事業税
次の課税標準の特例措置の適用期限が平成23年6月30日(改正前:平成23年3月31日)まで3ヶ月延長されました。
- 電気供給業に係る特的規模需要向けの託送供給を控除する収入割の課税標準の特例措置
- 少額短期保険業に係る収入割の課税標準の特例措置
不動産取得税
1.次の非課税措置の適用期限が平成23年6月30日(改正前:平成23年3月31日)まで3ヶ月延長されました。
- 協定銀行が事業の譲受けにより取得する不動産に係る非課税措置
- 協定銀行が破綻保険会社等の資産の買取りにより取得する不動産に係る非課税措置
- 日本環境安全事業株式会社が取得する一定の不動産に係る非課税措置
- 独立行政法人都市再生機構が取得する一定の不動産に係る非課税措置
2.次の課税標準の特例措置の適用期限が平成23年6月30日(改正前:平成23年3月31日)まで3ヶ月延長されました。
- 農用地利用集積計画に基づき取得する農用地区域内にある土地に係る課税標準の特例措置
- 一定の自動二輪車専用駐車場の用に供する家屋に係る課税標準の特例措置
- 特定目的会社(SPC)が資産流動化計画に基づき取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置
- 河川立体区域制度による整備事業に伴い取得する代替家屋に係る課税標準の特例措置
- 民間都市開発推進法に基づく交換により取得する土地に係る課税標準の特例措置
- 鉄道軌道事業者等が駅のバリアフリー化により取得する一定の家屋に係る課税標準の特例措置
- 投資信託が取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置
- 投資法人が取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置
- 都市再生特別措置法に規定する認定事業者が取得する不動産に係る課税標準の特例措置
- 農地所有者代理事業により取得する農用地区域内にある土地に係る課税標準の特例措置
- 一般放送事業者が取得する一定の高度テレビジョン放送施設に係る課税標準の特例措置
- 都市再生特別措置法に規定する認定整備事業者が取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置
- 都市再生特別措置法に規定する整備事業区域内の者が取得する代替不動産に係る課税標準の特例措置
- 特定農業法人が取得する農用地区域内にある遊休農地に係る課税標準の特例措置
- 密集市街地の建替認定計画により認定事業者が取得する土地に係る課税標準の特例措置
- 重要無形文化財の公演のための施設等の取得に係る課税標準の特例措置
3.次の減額措置の適用期限が平成23年6月30日(改正前:平成23年3月31日)まで3ヶ月延長されました。
- 心身障害者を多数雇用する事業所等、規定する助成金の支給を受けて取得する一定の事業用施設に係る税額の減額措置
- 入会権者又は旧慣使用権者が取得する一定の土地に係る税額の減額措置
- 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に規定する事業譲渡等により取得する一定の不動産に係る税額の減額措置
お問い合わせ
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008

