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東日本大震災への税制上の対応(県税関係)について(復興増税)

更新日:2011年12月28日 税務課

 東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律が平成23年12月2日に公布され、同日から施行されました。法律の概要は、次のとおりです。

個人住民税

均等割の税率の特例措置
 東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法第2条に定める基本理念に基づき、平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち、全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率の引上げを行う。
 平成26年度から平成35年度までの間、個人住民税の均等割の税率を次のように引き上げる。

年額 1,000円引上げ 年額5,000円とする。(現行 年額4,000円)
 ・道府県民税の均等割
  年額 500円引上げ 年額1,500円とする。(現行 年額1,000円)
 ・市町村民税の均等割
  年額 500円引上げ 年額3,500円とする。(現行 年額3,000円) 

お問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
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