ここから本文です
ホーム > くらし・税金 > 県税 > 東日本大震災への税制上の対応(県税関係)について(復興支援税制)

東日本大震災への税制上の対応(県税関係)について(復興支援税制)

更新日:2011年12月28日 税務課

 東日本大震災の被災者等の負担の軽減及び東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るため、地方税法及び青森県県税条例の改正が行われました。改正の主なものは、次のとおりです。

個人県民税

被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例
 居住用財産の買換えの特例等について、東日本大震災により居住用家屋が滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした場合には、申告書にこの特例の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、その居住用家屋の敷地に係る譲渡期限が、東日本大震災があった日から同日以後7年(改正前:3年)を経過する日の属する年の12月31日までの間に延長されました。
買換資産の取得期間等の延長の特例
 居住用財産の買換えの特例について、東日本大震災のため、その買換資産を予定期間内に取得をすることが困難となった場合において、平成25年12月31日までに当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、市町村長の承認を受けたとき(税務署長の承認を受けたときを含む。)は、その予定期間が平成25年12月31日まで延長されました。
確定優良住宅地等予定地に係る期間の延長の特例
 確定優良住宅地等予定地の特例の適用を受けた土地等の譲渡について、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、予定期間内に租税特別措置法第31条の2第2項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となった場合において、平成25年12月31日までに当該譲渡がこれらの規定に掲げる譲渡に該当することとなることが確実であると証明がされたときは、その予定期間が平成25年12月31日まで延長されました。
住宅の再取得等に係る住宅ローン控除の特例
 東日本大震災によりその有していた自己の居住用家屋が滅失等をして居住の用に供することができなくなった納税義務者が住宅の再取得又は増改築等をした場合において、所得税における東日本大震災に係る住宅ローン控除の特例措置の適用を受けたときは、個人県民税の住宅ローン控除の対象とされました。
雑損控除等に係る災害関連支出の対象期間の延長の特例
 雑損控除等の適用対象となる災害に関連する支出について、大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合に災害のやんだ日から1年超3年以内に支出する費用が追加されました。

個人事業税

被災事業用資産の損失の繰越控除に係る災害関連支出の対象期間の延長の特例
 被災事業用資産の損失の繰越控除の適用対象となる災害に関連する支出について、大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合に災害のやんだ日から1年超3年以内に支出する費用が追加されました。

不動産取得税

東日本大震災により耕作等が困難となった農用地の特例
 東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することが困難となった被災農用地の所有者等が、被災農用地に代わるものと認められる代替農用地を、平成23年3月11日から、平成33年3月31日までの間に取得した場合には、被災農用地の面積相当分の不動産取得税を軽減する特例措置が講じられました。

※広報チラシもご覧ください。→(PDF版チラシ:231KB) PDFファイル
警戒区域内に所在する農用地の特例
 警戒区域内(福島第一原発20km圏内)に所在する被災農用地の所有者等が、被災農用地に代わるものと認められる代替農用地を、平成23年3月11日から、警戒区域設定指示の解除日から3ヶ月を経過する日までの間に取得した場合には、被災農用地の面積相当分の不動産取得税を軽減する特例措置が講じられました。

※広報チラシもご覧ください。→(PDF版チラシ:231KB) PDFファイル
独立行政法人中小企業基盤整備機構が整備する家屋に係る非課税措置の創設
 独立行政法人中小企業基盤整備機構が、被災事業者用の工場又は事業場の用に供する家屋(市町村に無償で貸し付け、かつ、その取得の日から1年以内に当該市町村に無償で譲渡するものに限る。)を取得した場合には、当該取得が平成25年3月31日までに行われたときに限り、不動産取得税が非課税とされました。

お問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
本文終了です
ホーム > くらし・税金 > 県税 > 東日本大震災への税制上の対応(県税関係)について(復興支援税制)
青森県庁 〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1 電話 017-722-1111(大代表)