更新日:2011年8月12日 税務課
東日本大震災による福島原発の事故に係る警戒区域内(福島第一原発20Km圏内)に所在する被災自動車の代替自動車について、自動車取得税・自動車税が軽減されます。
1 自動車取得税の特例
警戒区域内(福島第一原発20Km圏内)に所在する被災自動車の所有者等が、被災自動車に代わるものと認められる代替自動車を
平成23年3月11日から平成26年3月31日まで
の間に取得した場合には、代替自動車に係る
自動車取得税が、非課税(または納税義務の免除)
となります。
2 自動車税の特例
1の代替自動車に対する
平成23年度から平成25年度まで
の各年度分の自動車税が、非課税(または納税義務の免除)
となります。
※これらの特例を受けるためには、所定の書類を添付して申請する必要があります。
詳しくは、東青地域県民局県税部課税第三課へご連絡ください。
詳しくは、東青地域県民局県税部課税第三課へご連絡ください。
お問い合わせ
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008

