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自動車取得税・自動車税に係る特例措置について(東日本大震災による福島原発事故関連)

更新日:2011年8月12日 税務課

 東日本大震災による福島原発の事故に係る警戒区域内(福島第一原発20Km圏内)に所在する被災自動車の代替自動車について、自動車取得税・自動車税が軽減されます。

1 自動車取得税の特例

 警戒区域内(福島第一原発20Km圏内)に所在する被災自動車の所有者等が、被災自動車に代わるものと認められる代替自動車を 平成23年3月11日から平成26年3月31日まで の間に取得した場合には、代替自動車に係る 自動車取得税が、非課税(または納税義務の免除) となります。

2 自動車税の特例

 1の代替自動車に対する 平成23年度から平成25年度まで の各年度分の自動車税が、非課税(または納税義務の免除) となります。
※これらの特例を受けるためには、所定の書類を添付して申請する必要があります。
 詳しくは、東青地域県民局県税部課税第三課へご連絡ください。

お問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
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