更新日:2011年8月12日 税務課
東日本大震災による福島原発の事故に係る警戒区域内(福島第一原発20km圏内)に所在する被災不動産の代替不動産について、不動産取得税が軽減されます。
代替家屋の取得に対する不動産取得税の特例
警戒区域内(福島第一原発20Km圏内)に所在する被災家屋の所有者等が、被災家屋に代わるものと認められる代替家屋を、
平成23年3月11日から、警戒区域設定指示の解除日から3ヶ月(代替家屋が解除日後に新築された場合には、解除日から1年)を経過する日まで
の間に取得した場合には、被災家屋の床面積相当分の不動産取得税が軽減されます。
- ※控除額=代替家屋の価格×(被災家屋の床面積/代替家屋の床面積)
代替家屋の敷地の取得に対する不動産取得税の特例
1の代替家屋の敷地の用に供する土地で、被災家屋の敷地の用に供されていた被災土地に代わる代替土地を、
平成23年3月11日から、警戒区域設定指示の解除日から3ヶ月を経過する日まで
の間に取得した場合には、被災土地の面積相当分の不動産取得税が軽減されます。
- ※控除額=代替土地の価格×(被災土地の面積/代替土地の面積)
お問い合わせ
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008



