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東日本大震災による被災代替自動車の自動車取得税・自動車税の特例措置について

更新日:2011年5月24日 税務課

 東日本大震災により滅失・損壊した自動車に代わる自動車を取得した場合には、自動車取得税および自動車税を非課税とする特例措置が創設されました。
 非課税措置の申請手続は以下のとおりですので、ご不明な点などがありましたら、各地域県民局県税部までご相談ください。

1 非課税の要件

 東日本大震災により滅失または損壊した自動車(被災自動車)の所有者等が、被災自動車に代わるものと認められる自動車(代替自動車)を平成23年3月11日から平成26年3月31日までの間に取得した場合に非課税措置を受けることができます。

※1 被災自動車の範囲
 被災自動車とは、東日本大震災により滅失又は損壊した自動車であって、普通自動車のほか、小型自動車(三輪以上)および軽自動車(三輪以上)も含まれます。

※2 代替自動車の範囲
ア 新たに取得する自動車が、(ア)新車か中古車か、(イ)乗用か貨物用か、(ウ)普通自動車か小型自動車(三輪以上)か軽自動車(三輪以上)か、のいずれであっても、代替自動車の対象となります。
イ 被災自動車と新たに取得する自動車との間で、営業用から自家用、又は自家用から営業用に変更が行われる場合は、代替自動車とは認められません。
ウ 被災自動車1台につき1台の代替自動車が認められ、被災自動車の台数を超える代替自動車の申請は認められません。

※3 所有者等の範囲
ア 被災自動車の所有者(所有権留保付売買により取得した自動車の場合は、その買主)
イ アの者の相続人(その相続人を含みます。)
ウ アの者が消滅した法人である場合には、当該法人の合併法人又は分割承継法人(その合併法人又は分割承継法人を含みます。)

2 非課税となる自動車取得税・自動車税の範囲

○自動車取得税・・・平成23年3月11日から平成26年3月31日までの取得分

○自動車税・・・平成23年度から平成25年度までの各年度分
※1 代替自動車を取得した年度分の自動車税は、月割で非課税となります。
※2 取得した自動車が軽自動車(3輪以上)の場合は、軽自動車税の非課税措置を受けられますので、軽自動車の主たる定置場所在地の市町村までお問い合わせください。

3 必要書類

(1) 自動車取得税非課税申請書[66KB] PDFファイル

(2) 次の登録事項等証明書又は検査記録事項等証明書
ア 普通自動車又は小型自動車(3輪以上)の場合
  被災自動車として抹消登録されたことが記載された運輸支局が発行した登録事項等証明書(※)
イ 軽自動車(3輪以上)の場合
  被災自動車として軽自動車検査ファイルから削除されたことが記載された軽自動車検査協会が発行した検査記録事項等証明書(※)
※ 備考欄に「被災車両」と記載されている必要があります。

(3) 所有権が留保されている自動車で、ローンが残っているなどの理由で抹消登録ができない場合は、り災証明書など市町村が被災自動車であることを証する書類

(4) 申請される方が、所有者等の相続人もしくは合併法人または分割承継法人の場合は、以下に掲げる書類
ア 所有者等(個人)の相続人である場合
  戸籍謄本など相続人であることを証する書類
イ 所有者等(消滅法人)の合併法人または分割承継法人である場合
  登記事項証明書など合併法人または分割承継法人であることを証する書類

(5) 窓口に申請に来られる方が代替自動車の所有者等以外の方の場合は、委任状[42KB] PDFファイル

4 納付済みの自動車取得税・自動車税の還付

 非課税措置を受けることができる代替自動車の自動車取得税および自動車税がすでに納付済みの場合は、非課税措置の申請があれば、後日還付いたします。
※ 自動車取得税および自動車税の申告と併せて非課税措置の申請をされる場合であっても、一旦、自動車取得税および自動車税を納付していただく場合がありますので、ご留意ください。

5 その他

(1) 代替自動車の自動車取得税の課税標準額が免税点(50万円)以下の場合
 自動車取得税の課税標準額が免税点(50万円)以下の場合、自動車取得税は課されませんが、自動車税または軽自動車税の非課税措置の適用を受けるためには、この場合も非課税措置の申請をする必要があります。

(2) 自動車取得税非課税証明書の交付について
 代替自動車の軽自動車税について、非課税措置の適用を受けるためには、自動車取得税非課税証明書を主たる定置場所在地の市町村に提出する必要があります。
 自動車取得税非課税証明書の交付を希望される方は、自動車取得税の非課税措置の申請の際に、自動車取得税非課税申請書により交付を希望されるか、自動車取得税の非課税措置の適用後に、自動車取得税非課税証明書交付申請書[67KB] PDFファイルを提出してください。
 後日、東青地域県民局県税部から自動車取得税非課税証明書を郵送等により交付いたします。

6 申請・相談窓口

 非課税措置の申請および相談は、各地域県民局県税部で受け付けておりますので、ご不明な点などがありましたら、お問い合わせください。

お問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
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