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更新日付:2021年4月1日 税務課

東日本大震災による被災代替家屋等の不動産取得税の特例措置について

 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の所有者等が取得した代替家屋等の不動産取得税について、代替家屋等の価格から一定の額を控除する特例措置が設けられました。詳細については、下記を御覧ください。
 お問い合わせは最寄りの地域県民局県税部までお願いします。

被災代替家屋の取得に係る特例

 被災家屋の所有者等が、当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を 令和8年3月31日までの間に 取得した場合には、被災家屋の床面積相当分について不動産取得税が軽減されます。
※控除額=被災代替家屋の価格×(被災家屋の床面積/代替家屋の床面積)

被災代替家屋の敷地の取得に係る特例

 被災代替家屋の敷地の用に供する土地(代替土地)で、被災家屋の敷地の用に供されていた土地(従前の土地)に代わる土地を、 令和8年3月31日までの間 に取得した場合には、従前の土地の面積相当分の不動産取得税が軽減されます。

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この記事についてのお問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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