更新日:2011年8月12日 税務課
東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の所有者等が取得した代替家屋等の不動産取得税について、代替家屋等の価格から一定の額を控除する特例措置が設けられました。詳細については、下記を御覧ください。
お問い合わせは最寄りの地域県民局県税部までお願いします。
お問い合わせは最寄りの地域県民局県税部までお願いします。
被災代替家屋の取得に係る特例
被災家屋の所有者等が、当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を
平成33年3月31日までの間に
取得した場合には、被災家屋の床面積相当分について不動産取得税が軽減されます。
※控除額=被災代替家屋の価格×(被災家屋の床面積/代替家屋の床面積)
被災代替家屋の敷地の取得に係る特例
被災代替家屋の敷地の用に供する土地(代替土地)で、被災家屋の敷地の用に供されていた土地(従前の土地)に代わる土地を、
平成33年3月31日までの間
に取得した場合には、従前の土地の面積相当分の不動産取得税が軽減されます。
お問い合わせ
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008



