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身体障害者等に係る自動車取得税・自動車税の改正について

更新日:2010年4月7日 税務課

改正の内容
 身体障害者等に係る減免の対象範囲に、 肝臓機能障害による身体障害者手帳・戦傷病者手帳の交付を受けた人が追加 されました。
減免に該当する等級の範囲
手帳の種類 減免に該当する等級
身体障害者手帳 1級から4級までの各級
戦傷病者手帳 特別項症から第5項症までの各項症

※ 本人、生計同一者、常時介護者のいずれの運転でも該当します。
※ 肝臓機能障害の対象者:
  ○認定基準に該当する肝臓機能障害のある方
  ○肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している方
    (詳しくは、県・市町村の障害福祉担当にお問い合わせください。)
実施時期
平成22年4月1日 
  自動車取得税:平成22年4月1日以後の取得から適用
  自動車税   :平成22年度分から適用
 詳しくは、身体障害者等に係る自動車取得税・自動車税の改正リーフレット(H22.04) PDFファイル
または各地域県民局県税部にお問い合わせください。

お問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
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