更新日:2011年8月18日 税務課
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平成20年度の税制改正により導入されたふるさと納税制度の概要は次のとおりです。
1 控除対象者
個人住民税を納税されている方
2 控除対象となる地方公共団体の範囲
すべての都道府県・市区町村が対象となります。
寄附先は、お住まいの地域や出身地などに関係なく、自由に選択できます。
3 控除方式
寄附をした翌年度分の個人住民税から「税額控除方式」で控除を受けることができます。
ただし、控除を受けるためには、確定申告又はお住まいの市区町村への申告手続が必要となります。
4 適用下限額 ※平成23年度の税制改正により適用下限額が変わりました。
2,000円
5 控除額の上限
個人住民税所得割額の概ね1割が限度となります。
6 控除額の計算
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち適用下限額(2,000円)を超える部分について、一定限度まで所得税と合わせてその全額を控除します。
1 控除対象者
個人住民税を納税されている方
2 控除対象となる地方公共団体の範囲
すべての都道府県・市区町村が対象となります。
寄附先は、お住まいの地域や出身地などに関係なく、自由に選択できます。
3 控除方式
寄附をした翌年度分の個人住民税から「税額控除方式」で控除を受けることができます。
ただし、控除を受けるためには、確定申告又はお住まいの市区町村への申告手続が必要となります。
4 適用下限額 ※平成23年度の税制改正により適用下限額が変わりました。
2,000円
5 控除額の上限
個人住民税所得割額の概ね1割が限度となります。
6 控除額の計算
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち適用下限額(2,000円)を超える部分について、一定限度まで所得税と合わせてその全額を控除します。
※ 具体の控除額の計算方法・計算例について詳しくは、こちらをご覧ください。
※ 控除額は、寄附者の家族構成や収入額等で一人ひとり異なります。
詳しくは、お住まいの市町村の住民税担当窓口にお尋ねください。
※ 控除額は、寄附者の家族構成や収入額等で一人ひとり異なります。
詳しくは、お住まいの市町村の住民税担当窓口にお尋ねください。
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お問い合わせ
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008


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