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更新日付:2021年2月26日 税務課

マイナンバー Q&A

Q1 県税の手続にマイナンバーは必要ですか?

A1
以下の2点のポイントがありますので、ご協力をお願いします。
(1) 個人番号及び法人番号の記載欄のある申告書等の税務関係書類に番号の記載をお願いします。
(2) 個人番号を記載した申告書等を提出いただいた際には、本人確認のご協力をお願いします。
※ 税務関係書類に記載いただいた個人番号は、税務行政の効率化及び納税者サービスの向上などのため、法律や条例で定められた事務にのみ利用します。

詳しくは、「社会保障・税番号(マイナンバー)制度に係る県税手続について」のページをご覧ください。

Q2 なぜマイナンバーを記載する必要があるのですか?

A2
社会保障、税、災害対策の3分野において、共通の番号を導入し、個人の特定を確実かつ迅速に行うことで、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号(マイナンバー)制度が全国的に導入されましたので、何とぞご協力をお願いします。

Q3 社会保障・税番号(マイナンバー)制度のメリットは何ですか?

A3
社会保障・税番号(マイナンバー)制度のメリットとしては主に以下のとおりです。

(1) 行政を効率化し、人と財源を国民サービスに振り向けられることが期待されています。
(2) 社会保障・税に関する行政手続で添付書類が削減されること等による納税者の利便性の向上が期待されています。
(3) 所得をこれまでより正確に把握することで、きめ細やかな社会保障制度を設計し、公平・公正な社会を実現することが期待されています。

詳しくは、デジタル庁 マイナンバー(個人番号)制度(デジタル庁ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

Q4 マイナンバーを記載しないと申告を受け付けないのですか?

A4
マイナンバーの記載がないことで申告を受け付けないということはありませんが、マイナンバーの記載のご協力をお願いします。

Q5 マイナンバーを記載した場合、なぜ番号確認と身元確認を行うのですか?

A5
個人番号の提供を受ける際は、成りすましを防止するため、番号法の規定に基づき、厳格な本人確認が義務付けられています。
詳しくは、「社会保障・税番号(マイナンバー)制度に係る県税手続について」のページをご覧ください。

Q6 業者(例 自動車・不動産)を通じて申告書を提出する場合でもマイナンバーを記載する必要があるのですか?

A6
業者を通じて申告書を提出される場合は、個人番号の情報管理上の問題がありますので、個人番号は記載しないでください。


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この記事についてのお問い合わせ

【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9970 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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