更新日:2008年12月25日 税務課
- Q1 自動車税の納税証明書を紛失した場合、再交付は受けられますか?
- Q2 事業税の納税証明書の交付を受けるために必要な書類等は?
- Q3 自動車税を納付後にまっ消登録や変更登録を行った場合、自動車税は還付されますか?
- Q4 誤って二重に税金を納めた場合の還付手続は?
- Q5 還付金の受け取り方法は?
- Q6 県外に転居し、支払通知書の転送があったものの、近くに指定金融機関がないため還付金を受け取ることができない場合、どうすればいいですか?
- Q7 支払通知書を紛失した場合は、どうすればよいですか?
- Q8 発行から1年以上経過した支払通知書で還付金を受けることはできますか?
- Q9 県税はどこで納税すればよいのですか?
- Q10 県外からの納税の方法について教えてください。
- Q11 口座振替による納税の方法について教えてください。
- Q12 督促状の送付があったにもかかわらず納付しないでいるとどうなりますか?
- Q13 延滞金を免除することはできますか?
- Q14 一度に納付することができない場合の納税の方法は?
- Q15 納付後に督促状が送られてくることがあるのはなぜ?
<県税Q&A>
個人県民税 法人県民税・事業税 県民税利子割・配当割・株式譲渡等所得割
個人事業税 地方消費税 不動産取得税 県たばこ税
ゴルフ場利用税 自動車税 自動車取得税 鉱区税
軽油引取税 狩猟税 その他
個人県民税 法人県民税・事業税 県民税利子割・配当割・株式譲渡等所得割
個人事業税 地方消費税 不動産取得税 県たばこ税
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お問い合わせ
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008

