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狩猟税 ~県税Q&A~(Q2)

更新日:2008年12月23日 税務課

Q2
 第一種銃猟免許を持っていますが、第二種銃猟免許の狩猟者の登録はできますか。その場合納税額はどうなりますか、教えてください。

A2

 第一種銃猟免許を受けた方は、第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を行うことにより、空気銃を使用する猟法(第二種銃猟免許)による狩猟鳥獣の捕獲等もすることができます。

 また、第一種銃猟免許をお持ちの方が、第二種銃猟免許のみの狩猟者の登録をするときは、第二種のみの狩猟税を納税することになります。この場合、その後に第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を行うときは、第一種銃猟免許の登録に係る狩猟税を納税する必要があります。


お問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
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