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軽油引取税 ~県税Q&A~(Q6)

更新日:2008年12月22日 税務課

Q6 免税軽油を使用する者は、必ず毎月報告する必要があるのでしょうか。

A6

 免税軽油を使用する方のうち、国の行政機関の長、引取りを行う免税軽油の数量が一月当たり1キロリットル以下で免税軽油の使用の状況その他の事情から軽油引取税の確保に支障がないと認められる方については、各月分の提出期限を次のとおりとする特例があります。

 4月分から9月分の内容の報告書 → 10月末までに報告

 10月分から3月分の内容の報告書 → 4月末までに報告

 この特例を受けようとする場合は、免税証の交付を申請する際に免税軽油使用者証を交付した地域県民局県税部に報告書の提出の期限の特例指定申請書を提出し、指定を受ける必要があります。


お問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008
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