更新日:2008年12月22日 税務課
Q1 鉱区税の納税義務者、税率について教えてください。
A1
4月1日現在で県内に鉱区を持っている鉱業権者に課されます。
税率は以下のとおりです。
(1) 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区
ア 試掘鉱区面積100アールごとに年額200円
イ 採掘鉱区面積100アールごとに年額400円
(2) 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区
ア 河床延長1,000メートルごとに年額600円
イ その他面積100アールごとに年額200円
(3) 石油または可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区
(1)の税率の2/3
(※)
なお、4月1日後に、鉱業権の設定をしたときはその翌月から、鉱業権の消滅があったときはその月までの月割で課税されます。
東青地域県民局県税部から送付される納税通知書により納税していただきます。
4月1日現在で県内に鉱区を持っている鉱業権者に課されます。
税率は以下のとおりです。
(1) 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区
ア 試掘鉱区面積100アールごとに年額200円
イ 採掘鉱区面積100アールごとに年額400円
(2) 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区
ア 河床延長1,000メートルごとに年額600円
イ その他面積100アールごとに年額200円
(3) 石油または可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区
(1)の税率の2/3
(※)
なお、4月1日後に、鉱業権の設定をしたときはその翌月から、鉱業権の消滅があったときはその月までの月割で課税されます。
東青地域県民局県税部から送付される納税通知書により納税していただきます。
<県税Q&A>
個人県民税 法人県民税・事業税 県民税利子割・配当割・株式譲渡等所得割
個人事業税 地方消費税 不動産取得税 県たばこ税
ゴルフ場利用税 自動車税 自動車取得税 鉱区税
軽油引取税 狩猟税 その他
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青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008

